東京高裁で2月26日、ワンセグでのNHK受信料の支払い義務をめぐる訴訟の第1回口頭弁論が開かれ、結審した。判決は3月26日。一審のさいたま地裁は2016年8月、ワンセグ携帯を所有しているだけでは、受信料の支払い義務はないと判断。NHKが控訴していた。

「NHKワンセグ訴訟」では、これまで5つの地裁判決が出ているが、うち4件はNHKが勝訴。今回の訴訟は一番最初に結果が出たケースで、唯一支払い義務なしの判決が出ている。受信料制度を合憲とした2017年12月の最高裁判決を待って結審した。

争点は「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があるとした、放送法64条1項の解釈。「携帯」することが「設置」に該当するかどうかが問われている。

ワンセグでの受信料徴収はユーザーからの反発が強い。全国の消費生活センターにも一定数の相談・苦情が寄せられており、裁判所の判断が注目される。

2018年02月26日 16時15分
弁護士ドットコムニュース
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