https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180315-00000049-asahi-soci

オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(63)の長男(25)が、報道番組で
父の後継者かのように放送され、名誉を傷つけられたとして、テレビ東京に1千万円の
損害賠償などを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。上田哲裁判長は、
報道は名誉毀損(きそん)には当たらないとして長男の請求を棄却した。

判決によると、長男は2014年1月、テレビ東京の報道番組内で、教団の後継団体「アレフ」の
指導者になるよう準備しているなどと紹介され、モザイク処理した長男の画像も放映された。
長男は名誉毀損のほか、プライバシーや肖像権の侵害があったと訴えていた。

判決は報道内容について、「長男は教祖にしかできない宗教儀式を行っており、近い将来、
団体の教祖となる可能性が高いということは放送当時、真実性が認められる」として名誉毀損の
成立を否定。プライバシーや肖像権の侵害の主張についても、「撮影は公道上で威圧的な態度もなく、
受忍限度を超えていない」と退けた。