<剣道部員暴行>教諭に罰金刑 一審無罪差し戻し審
3/24(土) 12:02配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180324-00010004-chibatopi-l12

 剣道部の指導中に高1の男子生徒を殴りけがをさせたとして傷害罪に問われ、一審無罪判決を受けた東京学館浦安中学・高校(浦安市)教諭の柴田昌和被告(40)の差し戻し審が23日、千葉地裁で開かれた。藤井俊郎裁判長は被告の暴行を認定、罰金40万円(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。

 藤井裁判長は男子生徒の父親の証言や傷の写真などから「差し戻し前の一審における生徒の証言は信用できる」と暴行の事実を認定。「指導としての許容範囲を逸脱している」などと非難し、罰金刑とした理由については「暴行の様態や傷害自体は軽い」と述べた。

 判決によると、被告は2012年6月12日夕、剣道場で生徒の口元をこてを付けた拳で2回殴り、全治約1週間の軽傷を負わせた。

 一審判決は16年3月、「暴行を受けたとする生徒の証言は不自然で信用性に欠ける」などと無罪判決を言い渡したが、同9月の二審東京高裁は「説明は具体的で、暴行をうかがわせる傷の写真も存在する。一審の判断は不合理」と指摘。一審を破棄して審理を差し戻していた。