警視庁がGPS(全地球測位システム)端末を使って捜査した窃盗事件の控訴審判決が22日、東京高裁であった。合田悦三裁判長は一審の法廷で「GPS端末は使っていない」と述べた警察官らの証言を「上司らと意思を通じた虚偽」と認定。令状無しのGPS捜査を違法とした最高裁判決に従ってGPSで収集した証拠を除外した上で、一審で懲役3年とされた被告の男(37)を一部無罪とし、窃盗罪などで改めて懲役2年6カ月を言い渡した。

合田裁判長は、警察官の虚偽証言について「意図的に事実と異なる証言をすることについて、司法判断を誤らせる危険性があることを知らないはずがない。将来、このような違法捜査を抑制する必要がある」と述べた。

判決によると、警察官らは14年11月〜15年1月、令状なしで被告の車にGPS端末を取り付け、被告の行動を確認した。取り付けは上司の指示で、担当の検事にも秘匿した。

2017年11月28日22時21分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASKCX559CKCXUTIL03H.html?iref=pc_extlink

関連ソース
GPS捜査「組織の秘匿事項と思い隠した」 警察官証言(2017年11月28日)
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