0001ばーど ★
2018/05/18(金) 18:56:13.04ID:CAP_USER9答弁書は、セクハラの定義について、職場や職場外での「他の者を不快にさせる性的な言動」と人事院規則が定めているとし、「これらの行為をセクハラとして処罰する旨を規定した刑罰法令は存在しない」とした。
一方、逢坂氏は「セクハラが強制わいせつなどの犯罪行為に該当することがあるのでは」と問うたことに対し、答弁書は「その場合に成立するのは強制わいせつなどの罪であり、『セクハラ罪』ではない」とした。【野口武則】
毎日新聞 2018年5月18日 11時33分(最終更新 5月18日 11時55分)
https://mainichi.jp/articles/20180518/k00/00e/010/220000c
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★1が立った時間 2018/05/18(金) 12:18:36.25
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