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妻子3人死亡放火事件 元会社員に懲役19年の判決
2018年6月7日 3時41分

去年7月、宮城県登米市で、自宅に放火して妻と当時3歳と1歳の子ども2人を死なせた罪に問われた元会社員の裁判員裁判で、仙台地方裁判所は「極めて重い放火事件だ」などとして、懲役19年の判決を言い渡しました。

去年7月登米市迫町佐沼の元会社員、島谷嘉昭被告(41)は、自宅の布団に火をつけたうえ、ライターのオイルをまき建物を全焼させて、隣の部屋にいた妻の美由さん(当時31)と当時3歳だった長女の真央ちゃん、当時1歳だった次男の叶佑くんを焼死させたとして、放火の罪に問われました。検察が、懲役20年を求刑したのに対し、弁護側は、オイルはまいていないなどとして懲役15年が相当だと主張していました。

6日の判決で、仙台地方裁判所の加藤亮裁判長は、島谷被告がライターのオイルをまいたと事実認定したうえで、「動機はわからないが、家庭への不満を背景とした突発的な犯行で、何の落ち度もない妊娠中の妻と子ども2人を焼死させるなど極めて重大な結果になった」と指摘しました。

そのうえで「真摯(しんし)に反省しているとはいえないが、犯行の背景にアルコール依存症があり、治療を受ける意思も示している」などとして、懲役19年を言い渡しました。
判決を言い渡したあと、加藤裁判長は「事件の重みを理解していますか。もう一度振り返ってみてください」と諭しました。