0001孤高の旅人 ★
2018/09/28(金) 02:27:19.66ID:CAP_USER92018.9.27 19:22
http://www.sankei.com/affairs/news/180927/afr1809270040-n1.html
女性が婚姻中に妊娠した子を夫の子と見なす民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」規定は、法律上の父子関係を強制し、憲法に違反するとして、東海地方に住む夫婦と子が国に計300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。村田渉裁判長は規定を合憲と判断した。請求を退けた1審東京地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。
村田裁判長は「法律上の父子関係に関する具体的な法制度をどのようにするかは、合理的な立法裁量に委ねられている」とし、民法に嫡出推定の例外を認める規定がないとしても「立法裁量を逸脱するものとはいえない」とした。
原告側は、女性だけに再婚禁止期間を設けた民法の規定も違憲と主張していたが、判決は退けた。
1、2審判決によると、原告の女性は前夫と離婚が成立する前の平成27年5月、現夫との間にできた子を出産。直後に離婚が成立し、7月に現夫との婚姻届を提出したが、受理されなかった。
嫡出推定に基づけば、子の法律上の父は前夫となるが、実際には、現夫が子を認知。11月には、現夫との婚姻が成立した。