【あおり運転】速かろうが遅かろうが追越車線を走り続けるのは違反
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3/3(日) 18:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190303-00010004-wcartop-ind
一般道だろうと高速道路だろうと、片側が複数車線であれば右側(中央寄り)の車線は“基本的”には追越車線であって、通常は走行車線と呼ばれる左側の車線を走るのがルールとなっている。
基本的と書いたのは例外も数多くあって、一般道ではトラックなどは中央寄りを走るべき道路もあるし、首都高速などは左右に出口があるために走行車線と追越車線の区別をしないとなっているからだ。そうした例外は置いておいて、ここでは片側三車線の高速道路をベースに考えてみよう。
片側三車線の場合、左側二車線が走行車線で、右端が追越車線となる。つまり、右側車線については常時走行しているクルマは存在しないというのが建前だ。
三車線のうち中央の車線を走っていて、前方に遅いクルマがいたときに、追越車線に車線変更して、先行していたクルマを追い越し、その後は中央の車線に戻るというのがルールに則った走らせ方である。
追越車線を走り続けるクルマはルール違反だ。実際、道路交通法における「通行帯違反」に該当する。
運転免許のあれこれを学んだ自動車教習所でも3〜5年ごとの免許更新でも、追い越しが終わったら左車線へ戻ることの重要さを言われているだろうが、あらためて基本的なルールであることを確認したい。
以下ソース 違反検挙件数第3位が車両通行帯違反
因みに車両通行帯は公安委員会が指定した道路のみ
それ以外は、車両通行帯にはならないから違反扱いは出来ない
だから検挙するところは場所が限定される
外観では公安委員会指定か?は、わからない
また追い越しなどと表現されているので、追い越し以外の事情、例えば右折などは認められる >>946
どうやら馬鹿にされて居る事は解る物の
どう言い返した物か言葉も知らなかったw
悔しさの余りネトウヨとか言い出す始末
どしたの、お前 >>951
通行帯関係なしに遅けりゃ退けろよ それが義務だから 首都高バトル「相手に勝負を挑む時はパッシングを使って合図をしましょう」 >>951
どう頑張っても右車線で追い越し妨害しながらゆっくり走るのは違法にしかならないよ。 車には、バールを常備しておくのは常識だぞ。
中段でかまえて、突きあるのみだ。
振りかぶるのは素人。 まあ、ここでも自らそれを示して居る通り、
なんら緊急の事態でもあるまいに
前方車両を煽るのが当たり前の運転してる様な奴は
元々精神に問題が有る罠w >>956
一般道では追い越し車線が存在しないのに何言ってるのやら 制限速度で走っているのに追い付かれる つまり
後続車の スピード違反、車間距離不保持および安全運転義務違反を言及していないのはなぜか
記事を鵜呑みにすると火の粉が降りかかるぞ 軽自動車が追い越し車線走ってると気分が沈む・・・
MAX80キロまでじゃなかったか?軽って。 道交法の目的とするところは安全で円滑な交通なのだから
安全な方法のうち最も総消費エネルギーの少ない方法を選択実行し、全体利得の最適化を図るべきなんだよね
おわかり? >>952
↓車両通行帯がない道路の場合↓
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
ゆっくり走るなら左側車線を走りなさい。 最近、わざとゆっくり走って後続車をいら立たせて煽らせる軽自動車が多くて・・・ お前がここは追い越し車線だぞって主張してもお前が絶対に証明できないのよ
だって公安委員会さえわかってないんだから >>960
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 レンタルでいいからそれなりの椅子に座ってみろ
煽るとか煽らないとか、そう言う気分じゃなく運転出来るから
そしたら少しは理解出来る物も有るよ
余りにも馬鹿だと、それも無理かも知れんけどw >>959
石橋みたいに、相手のむなぐらなんてつかまねーよ。
片手がふさがり、なぐってくれと顔面さしだすようなもの。
左右ガードでまわいをつめる。相手のレベルの探るのが基本だぜ。
大抵は、ジャブのはやさ、重さ、、強さでわかる。 >>8
2qって、時速100qなら1分12秒。
走行車線が100m間隔で遅いトラックが走ってる時は、
2分以上は追い越し車線をそのまま走ることもあるし、
走行車線にいちいち戻ると、逆に危険じゃないか。
後ろから速い車が来てるなら、ちゃんと譲らないといけないけど。
こういうので捕まると、悪質なやつでなければ、いろいろ不満が出るだろうな。 >>937
第2項も読めや
遅い車や遅く走りたい車は道を譲れって書いてあるぞ 怪物の心の深淵を覗く者は
自分自身も怪物に深淵から覗き込まれてる
なんとかかんとか 左車線の煽りは存在しても
右車線の煽りは存在しないって事か? >>963
2000年の道交法改正で100km/hに修正されています
いつまでも知識をアップデートしていないと、老人だとバレちゃうよ… 追い付かれたのに譲らない車うぜーーーって録画を提出したら自分が捕まったてござるって展開もありえるよなw
心情的に理解できるんだけど 記事の鵜呑みは怖いぞ >>963
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 格下から喧嘩うられたら、右はガードでなく、ストレートがうてるよな。 >>978
スピード違反っすね
はい赤キップってなるだけだわ >>967
道交法違反だから通報すれば良い。
低速走行で他の車を妨害するのも煽り運転だし。進路を譲ろうとしなければ立派な道交法違反だし。 >>960
そうやってDQNとのトラブルに巻き込まれたいのかな? これはきっと第二走行車線
いちいち書いてない方が悪いわ
きっと第二走行車線 「あおり」で板を検索してみな
どう言う事か解るからw >>967
わざと ゆっくりとか 進路譲らないのは 進路妨害だな
通報しても良いかもな 追い越し車線と第二走行帯の違いがわからないやつって困るわ 昔、新東名がまだなかったころの東名で、
追い越し車線を走ってたら、前方で事故があったみたいで後ろからパトカーが来た。
しかし、走行車線は時速100qほどで流れてるし、
走行車線の長く続いてる車列の前に出るには、スピード違反しないといけないし
(それで捕まるのは嫌だし)、
スピード落とすにしても、走行車線の車列は長く長く続いてるし、
でまいったわ。
後ろのパトカーもどいてくれと、ちょっと赤色灯回したような気がするし。 >>984
柔術系につかまれるとやっかいだよね。
ジャブとフックでつかみをはずす。
左をガードにして、右でチョップにきりかえ。 >>49
スピードの次には高速での取り締まり件数多いんだぞ >>980
だって車間狭いのに、いちいち走行車線に戻って、また追い越し車線に出て、
なんて繰り返してたら、逆に危険だろ。
後ろから車が来てないなら、無理に走行車線に戻らずに、おたがいに隙間をあけといたほうが安全。 男なんだから抜かれても気持ちよいと意識改革しないとなw >>990
どちらでも速い車両に進路を譲ろうとせずに右車線を走行し続けるのは立派な道交法違反だよ。 構えで、柔術系か打撃系がわかるだろ。
右利前提なら、打撃系でもボクシング系か空手系かもわかる。 このスレッドは1000を超えました。
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