2019年11月5日 18時22分
共同通信

 研究用物品の納入を巡り研究費が不正使用されたとして、京都大が同大大学院薬学研究科の辻本豪三元教授(66)に約1億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(久留島群一裁判長)は5日、請求通り全額の支払いを命じた。

 判決によると、元教授は翌年度に繰り越しができない研究費を、物品購入などで使用したように見せかける「預け金」として不正に使用。業者にプールされた預け金は2005年までに約1億8千万円に上った。

 久留島裁判長は、判決理由で「ルールに従わずに研究機関の預金を払い出すことは違法というほかない」と指摘した。

https://news.livedoor.com/lite/article_detail/17336861/