わいせつ行為で処分受ける教職員根絶へ 県教委が行動指針を作成「交際、私的な連絡を行わない」
2019年11月23日(土)

県教育委員会は、わいせつ行為による懲戒処分を受ける教職員を根絶しようと、
「わいせつ行為等根絶行動指針」を作成した。県教委がわいせつ行為根絶に特化した行動指針を作成するのは初めて。
県教委の小松弥生教育長が22日の定例会見で発表した。既に県立学校や各自治体の教育委員会などに配布している。
 
行動指針は3項目で構成。「児童、生徒と交際してはいけない」
「電子メール、SNS(会員制交流サイト)を使い、児童、生徒と私的な連絡を行わない」
「私的なことでも『おかしいと思ったこと』『気がかりなこと』は管理職に相談、または相談窓口へ通報を」となっている。
 
作成した背景には、生徒らへのわいせつ行為による教職員の懲戒処分が増加傾向にあるためだ。
2018年度はわいせつ行為による懲戒処分は9件。本年度の懲戒処分は11月11日時点で9件と既に前年度と同数に達した。
教職員としての自覚や倫理観を高め、わいせつ行為の根絶を図ろうと、行動指針を作成した。
 
小松教育長は会見で、「教職員向けの研修などこれまでの取り組みに加え、作成した行動指針の周知、
徹底を図り、わいせつ行為の根絶を図りたい」と述べた。

埼玉新聞
http://www.saitama-np.co.jp/news/2019/11/23/04_.html