酒気を帯びた状態で自家用車を運転したとして、陸上自衛隊の38歳の2等陸曹が懲戒処分を受けました。

 停職3か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊留萌駐屯地の第26普通科連隊に所属する38歳の男性2等陸曹です。

 陸上自衛隊第2師団によりますと男性2等陸曹は、2019年11月13日午前6時30分ごろ、留萌市内で酒気を帯びた状態で自家用車を運転し、道路交通法違反の疑いで罰金刑を受けました。

 2等陸曹は前日午後7時ごろから当日午前2時ごろまで同僚と食事をし、その後別れた同僚男性が交通事故で亡くなったため警察に事情聴取に呼ばれ、酒気帯び運転が発覚しました。

 2等陸曹は店で焼酎やハイボールなど約20杯を飲んでいて、慌てて自家用車を運転してしまったということです。

 陸上自衛隊は2等陸曹を9月16日付で停職3か月の懲戒処分とし、所属する第26普通科連隊長は「本人の自覚の欠如によるもので、判明した事実に基づいて厳正に対処しました」とコメントしています。

2020年9月16日20:05
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=14922