常設型住民投票条例を制定している増毛町の制定理由はこうだ。「町民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に町民の意思を的確に反映させるため、町民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接町民の意思を問う」

 投票は日本人のほか、「18歳以上の永住外国人で、引き続き3カ月以上本町に住所を有し、かつ投票資格者名簿への登録を申請した者」とし、外国人にも投票を認めている。

 前道議の小野寺秀氏は明かす。「アメリカ総領事館の職員から、『常設型住民投票条例が制定されると、外国人が自治体の首長のリコールなどができるようになる。それは選挙権を与えたぐらいのインパクトがあり、行政を牛耳ることができる。そのような地域に中国人がドッと入ってくると、中国の思いのままになる』と忠告された」