関西大学は11月30日、60代の男性教授の論文1本で盗用を認定した、と発表した。教授だけの名前で投稿した論文の文章の70%が、教授が主査を務めた学生の修士論文の表現と同じだったという。今後、大学の懲戒規定に基づき、教授への処分を決める。

 関西大によると、論文は2020年に大学のウェブ上の論文集に掲載された。今年3月に研究不正に関する窓口に「論文の内容が、教授が主査を務めた修了生の修士論文の内容と酷似している」という趣旨の匿名の告発があり、大学の調査委員会が調べていた。

 聞き取りに対し、教授は「非常に良い論文だったが、論文の著者が自分の名前で発表する意向がないということだったので、自分の単著として公表して形に残したかった」などと説明したという。通常、修士論文は公表されない。原稿の段階では修了生との共同研究と注記していたが、最終段階で消したとしている。

 教授は修了生に口頭で許可を得たとしている。ただ、調査委は、論文は修了生との共著とするべきで、それが無理でも修了生の論文を元にしていることを適切に表示するべきだったと判断。注記を消した上で、教授単独の論文として投稿したことは、故意に適切な表示をせず「盗用」にあたると認定した。

 関西大は論文の取り下げを教授に勧告したが、応じるかどうかの意思表示がなく、現在も掲載されている。今後の取り扱いについては検討中だという。懲戒処分とは別に、教授に対して今後3年間、研究倫理研修を毎年受講することを義務づけ、従わない場合は研究費の申請、使用を認めないとした。

朝日新聞社2021年11月30日 16時23分
https://www.asahi.com/articles/ASPCZ569NPCZPLBJ00F.html