刑務所に運ぼうと? ハトが「大麻」所持 ペルー (🕊) [少考さん★]
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※日テレNEWS
刑務所に運ぼうと? ハトが「大麻」所持 ペルー
https://news.ntv.co.jp/category/international/2bcc8c9f56954e1aba85aab70d98cb7b
2022年5月19日 19:43
南米・ペルーの刑務所で、水たまりの水を飲むために降り立ったハトが、少なくとも30グラムの大麻を所持していたことがわかりました。ハトが刑務所の内部に大麻を運ぼうとしていた可能性が浮上しています。
南米・ペルーの警察官が手に持っているのは1羽のハト。そのハトの首には“小さな荷物”がつり下げられています。実は、このハトが“ある事件”に関与した可能性があり、警察に捕獲されたのです。
ハトが、水たまりの水を飲むために刑務所に降り立った際、刑務所の職員が、テープで巻かれた小包の存在に気づきました。
警察によると、中に入っていたのは「大麻」で、ハトは少なくとも30グラムの大麻を所持していたということです。
(略)
※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。
※関連リンク
https://pbs.twimg.com/media/FTAYawLXsAAlpoE.jpg >>161
第28条 大麻の統制
1 締約国は、大麻又は大麻樹脂の生産のための『大麻植物』の栽培を許すときは、『大麻植物』につき、けしの統制について第23条に規定する統制制度と同様の統制制度を適用しなければならない。
2 この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る。)又は園芸上の目的のための『大麻植物』の栽培には、適用しない。
3 締約国は、『大麻植物の葉』(leaves of the cannabis plant)の悪用及び不正取引を防止するために必要な措置を執るものとする。
第1条 定義
(c) 「大麻植物」とは、カンナビス属の植物をいう。
よって、第4条第7項に規定されている「大麻の葉」とは、第1条(c)に定義する『大麻植物』の葉である >>180
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
↑
同じこと言ってるんだが
↓
(c) 「大麻植物」とは、カンナビス属の植物をいう。
↑つまり(b)と変わらない
樹脂が抽出されていればなんも(b)と変わらない
それによって落ち葉は対象外
それに悪用でなくてサプリや落ち葉は土壌改良に、とちおとめに出荷されて完全合法と言ってるだろう
何も問題もない なんだも言うように一条の定義書き換えるなよ
その時点でお前の負け >>183
何言ってるかわからんがとちおとめ栽培に実際大麻土壌は用いられてるぞ
葉っぱも有効利用されてる(土に返って)
捏造しようもないだろ。条約通りなんだから
あと5%ってのは種のこと
大麻取締法見たことある?
種は条約とか関係なしに合法
また捏造するなよ
どうでもいいけど捏造しまくると信用落とすぞ
(b) 「大麻」とは、名称のいかんを問わず、大麻植物の花又は果実のついた枝端で樹脂が抽出されていないもの(枝端から離れた種子及び葉を除く。)をいう。
日本語わかるか?
葉に関し、、て種のことだぞ?
葉に関しても条約に書いてあるとおり
それが違うならどっちかが嘘ついてることになる
そのうそを捏造っていうんだわ
それを捏造してるのはあなたの脳
錯覚
まずそこを調べるために病院行ったほうがいい >>184
第1条 定義
1 この条約においては、別段の明文の規定がある場合又は『文脈により異なった意味に解釈しなければならない場合』を除くほか、次の定義に従う
とるあるとおり、文脈によって言葉の解釈が異なっている
一例を挙げると、第2条第6項
「附表Ⅰに掲げるすべての薬品について適用される統制措置のほか、(中略)、大麻は第28条の規定の適用を受けるものとする。」
という規定は、字面だけ読めば第1条(b)に規定されている『大麻』のみに適用されるように思えるが、実際は『大麻樹脂』にも適用される(逐条解説P.69参照)
このように、文面だけでなく条文に込められた意図を紐解かなければならないので、逐条解説を読んで意図を理解しろ
>葉っぱも有効利用されてる(土に返って)
条約のとおり、
第28条 大麻の統制
3 締約国は、『大麻植物の葉』(leaves of the cannabis plant)の悪用及び不正取引を防止するために必要な措置を執るものとする。
に基づき、必要な措置を執った上で許可を得て利用しているだけ >>186
はい無効
思える、なんて言葉
それあなたの感想で終わる
外国で解禁されていてそれを指摘できないあなたの妄想は不正解ですと取れる
解釈を入れるならあなたの妄想、という判断になる(それをありのままの海外の解禁を目の当たりにして言語道断で自分で認めてしまってるんだわ)
そして許可、そんな項目は書いてないと
それ以降妄想は条約でなく自分の解釈とみなされ改変の疑いがありあなたの条約違反(解釈捏造)は確定する
矛盾があった場合は海外はどうなってるかでそれを自分で認めることになる
それを指摘できないあなたは条約違反確定ということですね
以上
結論付けられました >>187
>思える、なんて言葉
お前が逐条解説を読んでない、理解していないだけ
>外国で解禁されていてそれを指摘できない
>>119で指摘したとおり、解禁している国が条約違反を犯しているだけ
>解釈捏造
お前自身がやっているから他人もそうだと思い込んでいるだけ 一文抜けた
>>187
妄想だの無効だの、何の根拠もないただの決め付けに落ち込んだだけの文章に何の意味もない
悔しかったら資料を提示し反論したらどうだ >>188
お前はもうだめだよ
ちょっと統合失調症入ってる
それなら海外に行って条約違反指摘してこいよ
現時点でここで言ってることは自分が条約違反してそれを認めてるってことを自覚してることになる
全部自己解釈ならお前の言うとおり嗜好大麻までオーケーだわ
お前自身が条約違反
一条捏造からお前の統合失調症は始まってる
病院行け >>190
条約違反の指摘は、既に国連国際麻薬統制委員会(INCB)によってされている
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=113458
119. また、2016年に開催された第30回国連総会特別会期において加盟国によって再確認された、世界薬物問題に関する3つの国際薬物条約の普遍的遵守とその実施へのコミットメントは、医療目的以外の目的での大麻草の使用を合法化もしくは許可した、または地方レベルでのその合法化を容認した少数の国々の進展によって損なわれていることに留意する。
120. 医療以外の大麻の使用が増えると、公衆衛生に対する大麻の悪影響が増大する。最も可能性の高い影響は、自動車事故、大麻依存および乱用、精神病およびその他の精神障害、青少年における社会心理的な悪さ(不良)の割合の増加である。
121. 薬物条約は、「薬物の生産、製造、輸出、輸入、流通、貿易、使用、所有を医療的および科学的目的のみに限定する」と国際社会が交渉し、合意したものである。 この制限は、1961年麻薬単一条約および本1971年向精神薬条約における全般的な義務として定義され、いかなる性質の効力停止の余地も残さない。
ここ数年間、医療及び科学用途への使用の制約は、非医療的用途のための大麻の合法化及び規制のための法的枠組みのいくつかの国による採択を通して異議を唱えられてきた。 INCBは、3つの国際薬物条約の遵守を監視する機関として、これらの措置は、薬物条約の締約国の義務とは根本的に矛盾しており、条約の重大な違反を構成すると警告している。
当該締約国が提出した正当性にかかわらず、これらのイニシアティブが「実験」として特徴付けられているか否か、及び薬物条約の「一般的目的」に対するコミットメントを表明したにもかかわらず、非医療目的のための規制物質の合法化及び規制は、国際薬物の法的枠組みの明確な違反であり、合意された国際法秩序の尊重を損なうものであることは変わらない。 >>192
感想じゃなくて条約守れよ
お前が感想行ったところで条約違反一条捏造してることは変わらん
それが国際条約問題 >>193
感想でなく、国連国際麻薬統制委員会(INCB)が2021年3月に公表した特別報告書 >>194
だからお前の感想で条約ではない
お前が捏造した記事(第一条約)にお前が勝手に解釈して国連の記事を引用しただけ
つまり捏造のために国連を利用してるんだわ
そんなお前の意見を聞くやつなんてどこにもいない
だからお前はここにいるんだよ
そろそろ構ってちゃんはアク禁かな >>195
俺の感想でなく、国連国際麻薬統制委員会(INCB)の特別報告書 >>196
だからお前の感想のためにその報告書を捏造利用してんだろ
条約違反していて報告書もクソもねーよ >>197
特別報告書に書かれたままのことを書いているだけ
もう一度書くぞ
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=113458
119. また、2016年に開催された第30回国連総会特別会期において加盟国によって再確認された、世界薬物問題に関する3つの国際薬物条約の普遍的遵守とその実施へのコミットメントは、医療目的以外の目的での大麻草の使用を合法化もしくは許可した、または地方レベルでのその合法化を容認した少数の国々の進展によって損なわれていることに留意する。
120. 医療以外の大麻の使用が増えると、公衆衛生に対する大麻の悪影響が増大する。最も可能性の高い影響は、自動車事故、大麻依存および乱用、精神病およびその他の精神障害、青少年における社会心理的な悪さ(不良)の割合の増加である。
121. 薬物条約は、「薬物の生産、製造、輸出、輸入、流通、貿易、使用、所有を医療的および科学的目的のみに限定する」と国際社会が交渉し、合意したものである。 この制限は、1961年麻薬単一条約および本1971年向精神薬条約における全般的な義務として定義され、いかなる性質の効力停止の余地も残さない。
ここ数年間、医療及び科学用途への使用の制約は、非医療的用途のための大麻の合法化及び規制のための法的枠組みのいくつかの国による採択を通して異議を唱えられてきた。 INCBは、3つの国際薬物条約の遵守を監視する機関として、これらの措置は、薬物条約の締約国の義務とは根本的に矛盾しており、条約の重大な違反を構成すると警告している。
当該締約国が提出した正当性にかかわらず、これらのイニシアティブが「実験」として特徴付けられているか否か、及び薬物条約の「一般的目的」に対するコミットメントを表明したにもかかわらず、非医療目的のための規制物質の合法化及び規制は、国際薬物の法的枠組みの明確な違反であり、合意された国際法秩序の尊重を損なうものであることは変わらない。 >>198
だからそれとお前が条約違反(一条捏造)してることは何も変わらん
捏造してるのに報告書もクソもない >>199
嗜好用途を合法化している国や州が条約違反との指摘を受けていることは理解したか?z >>200
国連は指摘してるが最終的にそれを認めてるぞ
日本の国連大学本部も治外法権で嗜好大麻オーケー 委員会の事務局を務める国連薬物犯罪事務所(UNODC、本部ウィーン)の関係者はWHOの勧告は「大麻を医療目的で適切に利用できるようにするのが狙いで、娯楽向けの使用を促すものではない」と強調する。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66935310T01C20A2I00000/ >>203
だからそういうものの最終的には治外法権で嗜好大麻を認めてますよっと >>201
前にも書いてやったがもう一度書く
国連薬物犯罪事務所(UNODC) による世界薬物報告書2021(2021年6月公表)から抜粋
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
調査結果:
・大麻の効力は年々増加している(特にΔ9-THC含有量は1995~2019の間に4倍増)が、
大麻の常習と特に若者の健康に生ずる問題を結びつけるエビデンスにもかかわらず、
そして効力と害の相関関係にもかかわらず、
大麻を有害と認識している若者は逆に減っている(1995~2019の間に40%減)。
・COVID-19によるパンデミックの間に、大麻と鎮静剤の非医療的使用が世界的に増加している。
・共通課題と局所力学:大麻の流通と使用は世界中のすべての地域に影響を及ぼすが、他の薬物問題は地理的に異なる場所で更なる脅威をもたらす。
結論:
・より強力な大麻によってもたらされるリスクの認識と現実との間におけるこのような不一致は、若い世代への薬物の悪影響を増大させる可能性がある。
・科学的証拠は、特に若者において、大麻の定期的な使用によって引き起こされる健康への害を示している。
・調査からの証拠は、リスクの認識が低いことと使用率が高いこととの間に関連があることを示唆している。
・民間企業によるΔ9-THC含有量の高い大麻製品の積極的なマーケティングとソーシャルメディアチャネルを介した宣伝は、問題を悪化させる可能性がある。
・現在販売されている大麻製品の効力は様々で、予測できない可能性があり――大麻の使用が合法化されている一部の管轄区域では、THCの含有量に制限がない――公衆衛生上の懸念がある。
【追加】
今後の対策:
・大麻の強度の増加による潜在的な影響についての誤った情報と戦う。
・事実に基づく情報を使用し、大麻の非医療的使用による潜在的な危害の認識を高める。
・広告の包括的な禁止を通じ、民間事業より公衆衛生を優先する。
・大麻の使用が健康にもたらす害と、薬物の医学的使用の可能性の両方に関する研究への投資を増やす。
・大麻市場と大麻使用に関連するリスクの認識について、監視していく。 >>207
だから嗜好大麻は最終的に認めてるということ
そしてWHOの指摘する医療目的による適切な利用は日本は厳かにして最終的に嗜好のアクセスを助長してる
日本が医療きちんとやらない限り永遠に嗜好は認められることは変わらない
医療後も非犯罪にしろってのがその方針 WHO「医療目的で適切に利用できるようにするのが狙い」
↑日本の大麻は厳かにして条約違反してることを指摘している
そのようなアクセスを勧告するため嗜好は規制することはできないといった状況
そして最終的に嗜好を認める形になっているよっと >>208
>だから嗜好大麻は最終的に認めてる
『だから』って何から何に接続しているのか、意味が不明
>>209
>最終的に嗜好を認める形になっているよ
国連国際麻薬統制委員会(INCB)の特別報告書から再度抜粋すると
>非医療目的のための規制物質の合法化及び規制は、国際薬物の法的枠組みの明確な違反であり、合意された国際法秩序の尊重を損なうものであることは変わらない。
とあるように、認めていない
当然、
>医療以外の大麻の使用が増えると、公衆衛生に対する大麻の悪影響が増大する。
と、医療以外の大麻の使用が公衆衛生に対し悪影響を及ぼすことを明記している だから最終的に認めてるから国連大学で治外法権なんだっと >>211
>最終的に認めてるから国連大学で治外法権
『認めてる』から『治外法権』?
それは事実か? >>212
そいつ長文コピぺて昔から大麻スレ荒らしてる狂人だから話は通じないからNG推奨。マリファナが欲しいだけのヤク中。
注意! SNSやYouTubeなどで大麻使用を勧めると処罰される可能性があります!
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220103-00275574
ところが麻薬特例法(正式名称:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)第9条は、日本国内で大麻使用をあおったり、唆(そそのか)したりする行為を処罰しているのです。 国際薬物条約の監視機関である国際麻薬統制委員会(INCB)が60周年と50周年を記念した特別報告書を2021年3月に発行しました。
https://www.dreamnews.jp/press/0000237211/
一方で、ウルグアイ、カナダ、アメリカ等の嗜好用大麻合法化の動きについては、p29において、強い批判をしています。
「非医療目的のための規制物質の合法化及び規制は、国際薬物の法的枠組みの明確な違反であり、合意された国際法秩序の尊重を損なうものであることは変わらない。」 さて、
令和4年3月17日~,合成大麻HHCは「指定薬物」に指定されることにより,薬機法による規制対象となり,医療等の用途を除き「製造,輸入,販売,授与,所持,購入,譲り受け,使用」が禁止されます。
罰則は以下の通りです。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金,またはこれらの併科(薬機法第84条28号,第76条の4)。
業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金,またはこれらの併科(薬機法第83条の9,第76条の4)。 >>213-214
ありがとう
まぁ事実関係をめちゃくちゃに繋げて歪曲するわ連想からの決め付けが酷いわ
UNODCのガーダ・ワーリー事務局長も先のWDR2021で「誤った情報と戦う」というコミットメントを残しているので、こういう手合いが駆逐されることを願って止まない >>212
だから治外法権で認めてるんだよっと
国連大学日本本部の中はカナダと同じ嗜好大麻合法国扱い
最終的に認めてるから国連自体がそのような制度になってる
ここで嘘ついてるやつはカナダを指摘できないw >>215
HHCも未だ販売されている
サイト見渡せば沢山まだ販売サイトを確認できる
そしてTHCに変換する方法も載っていてHHCのプロセスでTHCを作ることもできる
https://www.dreamnews.jp/press/0000255608/
HHCのみならずTHCオイルも出荷可能ということだぞw >>216
誤った情報ってお前のことだよ
世界はそれで事実が歪曲されてウクライナで戦争が発生してるからな
ケネディのいとこの遺体やオバマの髪が真っ白になってる >>213
長文コピペしてるのお前だし昔からってお前その時からいることを自分で証明してるじゃんw
俺はソースやアドレス載せるだけだぞ
お前はコピペして最終的に国連が嗜好大麻を認めてることを証明して墓穴掘ってるじゃんw
コピペしてると墓穴掘るぞ。きちんと確認してないからw ハトさん ちょっと札幌五輪反対ビラ配ってくださいな >>213
やるんなら海外でやれってお前がいうことはすでに犯罪だろそれなら
それに使用罪がないものを使用を煽っても特例法にはならんよ
あと医療で使う場合などは勧告によって規制することはできない >>216
アルツて奴と長文コピぺは大麻スレでマリファナ解禁煽って荒らすだけだからスルーでいいよ。
マリファナ解禁派はこの2人とゴマかんぱちの3人だけ。 注意! SNSやYouTubeなどで大麻使用を勧めると処罰される可能性があります!
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220103-00275574
ところが麻薬特例法(正式名称:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)第9条は、日本国内で大麻使用をあおったり、唆(そそのか)したりする行為を処罰しているのです。 しかも大麻は麻薬でない
大麻だw
麻薬は科学成分つけて合成されたもの
大麻は合成されたものでなく麻薬ではない(使用罪がない) パソコンでエクセルやってるやつのほうが精神的依存は高い
禁止中毒者とかヘロイン以上の精神依存してるぞこの板じゃ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています