11/16(水) 6:44配信

 運営していた相談支援事業所で男児に性的暴行を加えたとして、強制性交罪などに問われた青森市八重田、無職の男性被告(44)の公判が15日、青森地裁(寺尾亮裁判長)であった。検察側は「児童らの未熟さにつけこんだ悪質な犯行」と述べ、懲役9年を求刑し、結審した。判決は12月22日。

 起訴状などによると、被告は2021年11月~22年4月、青森市の相談支援事業所で、6~9歳だった男児5人に性的暴行を加えたり、わいせつな行為をしたりしたとされる。これまで1件の強制性交罪、4件の強制わいせつ罪で起訴された。

 検察側は論告で、「(児童に)その都度口止めをし、拒絶したり泣き出したりしたこともあったのに、犯行を繰り返していた」と指摘した。

 一方、弁護側は最終弁論で、「暴行や脅迫を行ったことはなく悪質性は高くない。刑罰を受けた後は児童に関わらない仕事をして県外に出るとしている」と反論し、懲役8年以下が相当とした。

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