【裁判】無線LAN「ただ乗り」無罪に・・・検察が控訴しない方針 [無断転載禁止]©2ch.net
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無線LAN“ただ乗り”無罪に 検察が控訴しない方針
5月10日 21時03分
他人が利用する無線LANの「暗号鍵」を解読し、インターネットを無断で使ういわゆる「ただ乗り」に先月、無罪を言い渡した判決について、東京地方検察庁が控訴しない方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。これにより無線LANの「ただ乗り」は罪に問えないとした判断が確定することになります。
松山市の無職、藤田浩史被告(31)は、他人の家に設置された無線LANの「暗号鍵」を解読し、インターネットを無断で使う「ただ乗り」をしたとして電波法違反の罪に問われたほか、ネットバンキングの暗証番号などを盗み取り預金を不正に送金させたとして不正アクセス禁止法違反などの罪に問われました。
これについて東京地方裁判所は先月27日、「電波法では『無線通信の秘密』を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの『暗号鍵』は通信の内容を知るための手段にすぎず、通信の秘密にはあたらない」として無罪を言い渡していました。
この判決について東京地方検察庁が10日までに控訴しない方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。
これにより無線LANの「ただ乗り」は罪に問えないとした判断が確定することになります。
一方、この裁判では不正アクセス禁止法違反などの罪については有罪とし、被告に懲役8年が言い渡されていて被告側が控訴しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170510/k10010976801000.html >>171 ですが
すんません現行法では有罪にできないってことですね
しかしただ乗り無罪とか公共放送が発表してはいけませんね。
犯罪は犯罪、NHKは日本の治安を乱そうとばかりするのやめてください。 電波に境界も無いのに違法傍受とか言われても困るよな。
そういう「格好」してるといけないのかw 通信の秘密ってとりあえずは、ビジネスホテル宿泊客のwifiを外国人犯罪グループが傍受して、みたいなやつだわな
それよりも踏み込めるのかってところが少し注目されたけど駄目だった、みたいな >>149
その場合住居不法侵入の法律あるけどな、無線にそれがないって意味ではイメージはそうなんかな 共謀罪が採決されたら俺たちもやることだしこれは不問で むしろ実害を証明出来ないのに違法になったら異常だわ おれとお前が路上で暗号化日本語で会話してるのを、近くにいた人が解読しても無罪って話か? >>127
電波の傍受は合法なんだよ。
それを第三者に漏らす行為が違法(通信の秘密の侵害)
盗聴器なども他人の家に設置することは違法だが、誰かが設置した盗聴器の電波を
第三者が受信するのは合法。 ただしその内容を他者に漏らしたら違法。 >>132
植木鉢に置いてある鍵を持ち出したらアウトだけどね。
たとえば鍵の番号が1234という番号だったとして、他の人が1234という番号の鍵を作ることは違法ではない。 >>137
IPv6ならありえるよ。
IPv6では端末のipアドレスはNICのMacアドレスから生成されるからね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています