>>982
いやいや、この裁判は砂利を排出する(した)際の漁業被害が争点なんだから
勿論排砂が問題なく進められればそもそもの争点も(一過性のものとして)
解消されるんだよw え、マジでわかんないのそれw

そして主訴となった一発目の被害ですら、和解で「なかったこと」に
なったわけさ。当然それを受けて定期的な排砂が可能になった所もあり。

何のすり替えがここにあるのかね?何も、ないよ。