中部空港(愛知県常滑市)で平成27年6月、スーツケースに入った覚醒剤を中国から持ち込もうとしたとして、覚せい剤取締法違反と関税法違反に問われた男性被告(56)の裁判員裁判で、名古屋地裁は22日、無罪判決を言い渡した。

 判決理由で山田耕司裁判長は、男性は統合失調症の影響で誇大妄想があったと認定。書類に署名すれば大金を受け取れると信じて中国に渡航し、帰国時に頼まれてスーツケースを受け取っており「違法薬物が入っているかもしれないとの認識があったとは言えない」とした。

 名古屋地検は「判決内容をよく検討し、適切に対応したい」とのコメントを出した。

 判決文によると、男性は27年6月、中国・上海のホテルで、国連関連の職員と信じていた人物を介して女と面会。同28日、女に渡されたスーツケースを持って中部空港から入国した。所持品検査で、スーツケースに約5・9キロの覚醒剤が入っていることが判明した。

http://www.sankei.com/west/news/170622/wst1706220087-n1.html