http://www.sankei.com/west/news/170623/wst1706230061-n1.html

 大阪府東大阪市で平成25年8月、室内プールでの水泳教室に参加していた国本孝太さん=当時(24)=が死亡したのは安全管理を怠ったためだとして、両親が教室を開いた大阪市のNPO法人と女性コーチに計約5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は23日、熱中症が死因と認定し、計770万円の支払いを命じた。

 両親側は控訴する方針。母親は判決後に記者会見し「水泳中に熱中症になるとはあまり知られていない。コーチがプールの環境を正しく理解し、息子の様子を見ていれば防げた事故だった」と話した。

 山地修裁判長は判決理由で、当時のプールの室温は36度、水温は32度あり「コーチは一定時間ごとに練習生をプールから上がらせ、水分を取らせるなど熱中症予防に努めるべきだった」と指摘。国本さんの熱中症は急激に症状が悪化し、コーチが注意義務を果たしても死亡は避けられなかったが、延命の可能性はあったと判断した。

 判決によると、国本さんは19年ごろから障害者向けの水泳教室に通っていた。25年8月14日、練習中に意識をなくしてけいれんを起こし、搬送先の病院で死亡した。