和歌山県住宅供給公社に勤める主査で47歳の男性職員が、2013年4月からことし(2017年)4月までの間、
県営住宅の入居者から徴収した家賃と駐車場代155人分・あわせて2160万円あまりを着服していたことがわかり、
県・住宅供給公社は、この男性職員を和歌山西警察署に業務上横領罪で刑事告訴するとともに、きょう付け(11日)で懲戒免職処分にしました。

懲戒免職処分となったのは、県・住宅供給公社・住宅管理課に勤務する主査で47歳の男性職員です。

公社によりますと、この男性職員は2003年から県営住宅の収納業務を担当していましたが、2013年4月からことし4月までの間、
県営住宅の入居者から徴収した家賃と駐車場代155人分、あわせて2160万円あまりを、銀行に納付せずに着服していたものです。

男性職員は、勝手に公社の印鑑を押した領収書を事務所から持ち出して入居者に渡していましたが、
ことし4月、県営住宅管理システムの未納額が実際と違っていたことから不正が発覚しました。

公社の事情聴取に対して男性職員は「着服した金は住宅ローンの返済や競馬に使った。入居者に申し訳ない」と弁明し、全額を弁済したということです。

公社は、きょう午後4時、記者会見を開いて県民に不祥事を陳謝し、再発防止策として、
未使用の領収書や公印を管理職が鍵のかかる書庫に保管することや、収納業務と銀行への払い込み業務を複数の職員で行うことなどを示しました。

また管理監督責任を問い、公社の専務理事兼事務局長を戒告、住宅管理課長を訓告の処分にしました。

http://wbs.co.jp/news/2017/07/11/103717.html

記者会見で陳謝する県・住宅供給公社の岡本専務理事(中央)ら(7月11日・和歌山県民文化会館)
http://wbs.co.jp/news/wp/wp-content/uploads/2017/07/9d91db5455a37077480f35cd32c93829-400x300.jpg