平成25年に鹿児島県警の警察官に取り押さえられ、窒息死した男性会社員=当時(42)=の遺族が県に賠償を求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、当時の様子を撮影したテレビ映像の証拠提出を巡る遺族側の特別抗告を棄却する決定をした。25日付。

「報道の自由が侵害される恐れがある」として、検察から裁判所への提出を認めなかった福岡高裁宮崎支部決定が確定した。

高裁支部決定によると、映像はテレビ局関係者がドキュメンタリー番組を作成するために撮影した。
事件後に鹿児島県警が押収して画像を鮮明にする処理をした後、鹿児島地検が保管している。

配信2017.7.27 10:43更新
産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/170727/wst1707270050-n1.html