【著作権】「音楽学校と小中学校は違う」 林文科相、JASRACに理解を示す [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
林芳正文部科学相は4日の記者会見で、日本音楽著作権協会(JASRAC)が楽器教室から著作権使用料を徴収する方針を示している問題について、「営利目的の音楽教室は小中学校で習うのとは性格が違う。線引きが必要だ」と述べ、JASRAC側の主張に一定の理解を示した。
楽器教室の著作権使用料を巡っては、来年1月から徴収する方針を示したJASRACに対し、教室を営む会社・団体が、JASRACに使用料の徴収権限がないことの確認を求め、東京地裁に集団提訴している
配信 2017.8.4 14:24更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/life/news/170804/lif1708040023-n1.html >>613
出版社が支払った使用料は権利者に分配されてないと言ってる?
んで購入者は結局楽譜を利用できないと? >>618
別に跳ね上がらんわ。
「商用利用であれば権利者、もしくはJASRACの承諾を得て追加で払ってください」
でいいし、JASRACの仕事つうのはこれだ YOUTUBEには何も言えないんだろJASRACって >>624
ようつべからは包括で金取ってるって何回言えば浸透するんだ・・・ >>623
>別に跳ね上がらんわ。
え?
>「商用利用であれば権利者、もしくはJASRACの承諾を得て追加で払ってください」
お前馬鹿だな >>621
あなたの包括徴収ってどういう意味?ちょっと定義を明確にしてみて >>615
>「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。
「特定多数の人」については、
貼ってくれているリンクにこんな説明がある。
「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。
何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
これは、音楽教室に置き換えれば「生徒のみが対象なので、不特定の人向けではない」という言い逃れを防ぐことになるのだろうが、
「50人を超えれば多数」となると、一回のレッスンで生徒が50人もいることは少ないと思われるので、むしろ音楽教室が対象外であることの根拠になるのではないか。 >>627
違反じゃ無いよ
ネクストーンが違反じゃ無いように
いや無視した方がいいか >>624
譜面代とは別に商用利用における権利料取りますってだけの話なんだがそのくらいわからない?
と言うかいまでもこの方式だよ >>630
>ネクストーンが違反じゃ無いように
プッ 自民党の
既得権益擁護キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!! >>627
日本の著作権団体で最初にyoutubeと包括契約を結んだのはJRC
次がE-ライセンス 最後がジャスラック >>636
NG叩き込んだら?
意味ねーよ納得しない人種だ 当事者(アーテスト作詞家)等はなんの問題にもしてないし
収入減るなら金を取れのスタンスなんでしょ? 横だけど、
>包括契約かどうかは包括徴収かどうかって意味だから、包括契約のままじゃないな
そもそも「包括契約」ってのは個別契約に対する概念で、複数の案件をひとまとめにして契約することだから、
包括契約が包括徴収という意味なら、NexToneと放送局との間の契約は包括契約だね 法律を曲げてまでJASRACを儲けさせなきゃいけないのか? >>615
レッスンは先生固定でグループにしてもメンバーは基本的に固定だから
公衆じゃないってことだな >>643
>横だけど、
>>540で公取の判断出てること隠してた屑か
>そもそも「包括契約」ってのは個別契約に対する概念で、複数の案件をひとまとめにして契約することだから、
>>616
>http://gktojo.hatenablog.com/entry/2016/11/03/012128
>著作権使用料を事業収入や利用場所の面積や座席数等によって一定の月額料金や年額料金を支払う形
>の、いわゆる「包括契約」の形をとっているケースが多くみられます。
>と、包括契約かどうかは包括徴収かどうかって意味だから、包括契約のままじゃないな >>644
今回の話は「厳しく判断していきますよ」と言う話で別に法律を曲げようって話ではない ほらほら安倍政権の正体
おともだちだけに利権をプレゼント内閣だな
野田が帰ってきたから
郵政民営化もひっくり返すかも
もうおともだち利権内閣だよ
これが美しい国とさw >>648
法律制定時の審議会では音楽教室は適用外と明示的に議論されてるのに、それを枉げようって話な >>647
えっ 540は俺が書いたレスだけど。。 隠してたって?どゆこと?
君の言ってる包括契約の意味がおかしいと言われて、火病ちゃったの? 別に包括契約も争点にはなっていないよ
ヤマハの主張はそもそも著作権料は発生しないというものなのだから
JASRACとの契約の内容を争っているわけではない >>644
人の作ったもの使って金儲けしてるのに
なぜ使用料払わんのか、払わなくて当然と考えてるのか謎や >>653
払う方との協議も必要だろう
今はジャスラックの言いなりだ
これでいいはずがない しかも540のリンク先では
>今回の最高裁判決の結果、2009年の排除措置命令は現在も有効に存続していることになりますが、
>その中心的な内容は、「放送等利用割合(放送事業者が放送番組において利用した音楽著作物の
>総数に占めるJASRACの管理楽曲の割合)が放送等使用料に反映されないような方法を採用する
>ことにより,放送事業者が他の管理事業者にも放送等使用料を支払う場合には,その放送事業者が
>負担する放送等使用料の総額がその分だけ増加することとなるようにしている行為を取りやめなけれ
>ばならない。」というものでした。
>各放送局に対しJASRAC管理楽曲の使用許諾をまとめて出し、使用料もまとめて徴収するという
>「包括許諾・包括徴収」自体が問題とされたのでなく、
>「放送等利用割合が放送等使用料に反映されない算定式」が問題とされたのです。
>放送の分野においてJASRACが進むべき方向は算定式の改革ということになります。
と書かれているんだが・・・ >>650
法律制定って50年近く前の話されてもねぇ >>652
>ヤマハの主張はそもそも著作権料は発生しないというものなのだから
>JASRACとの契約の内容を争っているわけではない
直近の最高裁判決のおかげで確実に勝てる部分は予備的に争うもんだぜ
JASRAC馬鹿だからJASRAC管理楽曲の割合にかかわらず一律2.5%の支払い求めてるからな
www.jasrac.or.jp/news/pdf/17060702.pdf >>656
それ、歴史が100年もない国の出身者の発想だな、朝鮮とか朝鮮とか朝鮮とか >>650
審議会だと、教育目的の利用について、学校法人は免除だけどそうでないものはNGにって話では 金を取りたいなら演奏指導権という名目でも取りたいですと正直に言え
教室内で先生が手本を弾くのも演奏だとか生徒は観客と見なせるとか
屁理屈で権限を拡大しようとしてるのがカスなんだよ >>659
現行の著作権法が制定された1970年は三島由紀夫が切腹した時代だぞ。
当事20歳でも70手前って、昔の話持ち出しても「時代が違う」で終わりだわ >>663
裁判という司法の場で争っているのに
「法律が古いしおかしいわ」の主張が面白い > 直近の最高裁判決のおかげで確実に勝てる部分は予備的に争うもんだぜ
予備的も何も、JASRACは被告だろ・・・ 独占禁止法違反でアーティストの選択肢を奪ってた会社が
正義とか笑わせる >>655
>各放送局に対しJASRAC管理楽曲の使用許諾をまとめて出し、使用料もまとめて徴収するという
>「包括許諾・包括徴収」自体が問題とされたのでなく、
最高裁判決に、
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/085064_hanrei.pdf
単位使用料の定めによることなく包括的に定められる金額(例えば年間の定額又は定率による金額など)
による放送使用料の徴収(以下「包括徴収」という。)
とあるのにそんなとんでもブログのでたらめ定義持ち出すとか、お前馬鹿だねー
>>660
違う
>>665
俺は原告に争えと言ってるんだし、被告だって予備的主張はするもんだけど? >>667
自己レスで書いたけど、法改正時の審議会の話で
法改正に伴って、どのような徴収の形にするか改めて話し合ってる 営利目的という理由は論理破綻している
バカなのか? 元愛媛県知事の加戸は、JASRACの元理事長だし
「音楽教室からの演奏料徴収は、JASRACの念願だった!歪んだ行政が正された!」
と言うと思うよ。ネトウヨも大賛成だろきっと。 >>667
それ、何に対する反論なの・・・?
俺は、そのブログに基づいて↓の定義を言ったわけじゃないのだけれどww
>そもそも「包括契約」ってのは個別契約に対する概念で、複数の案件をひとまとめにして契約することだから、
しかも、判決文中の
>単位使用料の定めによることなく包括的に定められる金額(例えば年間の定額又は定率による金額など)
>による放送使用料の徴収(以下「包括徴収」という。)
これ、定義でも何でもないわww 著作権者に還元するならいいが、還元しないのに徴収する分もあるらしいと聞いてカスラックはまじカスラックだなとしか
いい加減還元しないのを徴収するのはやめろクソゴミ >>673
ほとんど使われない曲なんて還元するほど金が取れないだろう。JASRACも経費がかかる。 全文を読まないとなんともなぁ
切り取りやすいコメントだよな で、最高裁の判決文の趣旨(原文でアンダーラインのついている部分)
> (3) 以上によれば,参加人の本件行為は,本件市場において,音楽著作権管理事業の許可制から
> 登録制への移行後も大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている参加人との間で包括許諾
> による利用許諾契約を締結しないことが放送事業者にとっておよそ想定し難い状況の下で,
> 参加人の管理楽曲の利用許諾に係る放送使用料についてその金額の算定に放送利用割合が反映され
> ない徴収方法を採ることにより,放送事業者が他の管理事業者に放送使用料を支払うとその負担
> すべき放送使用料の総額が増加するため,楽曲の放送利用における基本的に代替的な性格もあい
> まって,放送事業者による他の管理事業者の管理楽曲の利用を抑制するものであり,その抑制の
> 範囲がほとんど全ての放送事業者に及び,その継続期間も相当の長期間にわたるものであること
> などに照らせば,他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難にする効果を有するものという
> べきである。
つまり、
参加人の管理楽曲の利用許諾に係る放送使用料についてその金額の算定に放送利用割合が反映され
ない徴収方法を採ることにより,放送事業者が他の管理事業者に放送使用料を支払うとその負担
すべき放送使用料の総額が増加する
これが原因で、
「他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難にする」と結論づけているのだから、
これを改善する形の包括契約はなんら、最高裁は禁止していないww >>673
> 著作権者に還元するならいいが、還元しないのに徴収する分もあるらしい
これ、手数料が徴収額を上回ったせいで分配されないっていう話だと思うけど、
確実な情報源不明なんだよね。
手数料は徴収額×何%で決まるので、JASRACがミスをしないかぎり
こういうことは起きない。 ジャスラックのおかげでどんどん日本音楽市場が衰退していってる
確実に衰退させてるという意味では、すごい力の持ち主だな つーか、より多くの金をかき集めて分配することが任務のJASRACが、
市場を衰退させたい動機がわからん。 カスラックに限らず著作権利権は大勲位がアメリカ様から受託されているんだよ。 >>675
そこまですごいコメントでもなく
企業がやる音楽教室は学校とは違う
ってだけの話だよ。これ 集金したお金が誰にどれだけ渡っているか
公平に配分されているか、明らかにするべきだし
カスラックの取り分が適正かどうか
支払い義務のある人達から監視させないとダメだろ
お手盛り利権構造は反対します。 >>678
小金を惜しんで衰退する程度の凡才に用はない >>664
審議されても却下されたから、音楽教室はダメになってるだけやんけ
著作権議論には、馬鹿と自己解釈のゴロが大量に混じるわ >>686
> 集金したお金が誰にどれだけ渡っているか
> 公平に配分されているか、明らかにするべきだし
利用分野ごとの金額は公開されてますね。
しかし、権利者個別の分配額の公開は守秘義務もあるし、無理でしょう。
もちろん、権利者自身が自分の分を公開するのは自由で、
実際に公開している人がいる。
> カスラックの取り分が適正かどうか
> 支払い義務のある人達から監視させないとダメだろ
手数料率は公開されているし、財務諸表上公開されている手数料収入実績も、公開されている手数料率と乖離してないと思う。 >>686
どこまで明らかにしろって言ってるのかすげー疑問
アーティストの口座名まで公開するの?
出版社に流れた分はどうすんだ
そこからの分配の公開も出版社にさせるの?
個人情報とかどうすんの? >>691
> >>686
> どこまで明らかにしろって言ってるのかすげー疑問
> アーティストの口座名まで公開するの?
> 出版社に流れた分はどうすんだ
> そこからの分配の公開も出版社にさせるの?
> 個人情報とかどうすんの?
だねぇ >>686
あと素朴な疑問なんだけど、税金でも何でもないものを1円単位で公表する義務は無いだろ
受け取る人にだけ正確につたわりゃそれでいいと思うんだが?
なんで、信託してる訳でも無きゃ社員でも無い、
理事でも無い出資した訳でも無い、
血税で運営されてる訳でも無いのに世の中への透明性とやらを求めんの?
統計とか出されてそれで納得するの?
振込表まで見せろとか言い出しかねないんだが?
どこまでが透明性とかいうものなの?
現状以上の情報開示は違法行為に踏み込むんだが、犯罪を犯せと? 曲に対する著作権なら
テキストを購入した時点ですでに支払われている
演奏に対して発生するというのなら
誰がガキの練習中の騒音に金払うんだ、バーカ
バカも休み休み言え まあ、楽譜に使用料上乗せして徴収する方法もあるだろうな。
音楽教室用の楽譜を作って、通常の使用料に加えて演奏使用料も上乗せした楽譜を配る、という方法もあるかもしれない。
単なる思いつき。 >>694
楽譜に関しては著作権法第26条の3に適用の例外の例外なんだよ
ちょっと複雑な話だけどね
著作物に対しての貸与の権利は著作者が有するけど
例外として書籍や雑誌の商用の二次利用や貸与に関しては適用されない
だから漫画喫茶なんかはコミック購入代金以外の著作権料を著作者、著作権者に払ってはいない
でもその例外は著作権法付則によって「主として楽譜により構成されているものを除く」とはっきり明記されているんだよ >>672
>>単位使用料の定めによることなく包括的に定められる金額(例えば年間の定額又は定率による金額など)
>>による放送使用料の徴収(以下「包括徴収」という。)
>これ、定義でも何でもないわww
なんだ、ただの気違いか 音楽の著作権料徴収は音楽振興の為に
認められたはずなのに音楽学校からも
徴収するなら前提が破綻してるんだが? >>699
気違いお前だよ
(以下「包括徴収」という。) というのは定義を意味しているのではなく、この判決文の中で反復を避けるための「略称」だって >>667
>俺は原告に争えと言ってるんだし、被告だって予備的主張はするもんだけど?
は・・・?
お前
>直近の最高裁判決のおかげで確実に勝てる部分は予備的に争うもんだぜ
こう言ったよな
直近の最高裁判決を根拠とした結論は、被告の主たる主張そのものだろ
お前気違いだろ https://ameblo.jp/law-producer/entry-12197600272.html
用語の定義〜条文中で定義する場合〜
法令全体にわたり出てくる用語ではないものについては、条文中で個別に定義することがあります。
定義の仕方は、おおむね「○○(△△をいう。以下同じ。)」と「△△(以下「○○」という。)」という二通りの
やり方があります。前者が説明的に用語を定義するのに対し、後者は略称的に用語を定義するものです。 反復を避けるために略称を定義してる判決文に関するブログで、その判決文中の略称に異なる意味を
与えるとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>703
そんなブログをソースとして持って来てもなんの意味もないwwww
おまえ頭おかしすぎ 二十年前より明らかに音楽業界が衰退してるのに危機感とか無いんかねえ
ある程度自由にやってた時期にはCDのミリオンヒットとかガンガン出てたのに
あれに金出せそれに規制やってた結果がこれでしょうに 私立学校が営利目的だと思っちゃう人が2ちゃんには一定数いるんだなあ。
前にいたのは、JASRACの社員=JASRACの職員だと思ってた人。
どんな階層が集まってるんだろうなここ。 >>711
JASRACは音楽業界の衰退を違法コピー等が原因だと考えてる
本当かどうかは俺は知らんけど >>705
>そんなブログをソースとして持って来てもなんの意味もないwwww
>>667
>とあるのにそんなとんでもブログのでたらめ定義持ち出すとか、お前馬鹿だねー
と指摘されてそれってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
http://www.kl.i.is.nagoya-u.ac.jp/person/mnakamur/Research/nlp2013mar/NLP2013_mnakamur_proc670.pdf
定義規定は,法律
の総則に置く場合と条文中に括弧書きで置く場合の二
つの書き方がある[4].
条文中に括弧書きで置く定義規定の場合には,次の
二通りの表現方法がある.本稿では,これらをそれぞ
れ,トイウ形,ヲイウ形と呼ぶ.
トイウ形: A、B 及びC(以下「○○○」という。)
ヲイウ形: ○○○(A、B 及びC をいう。以下同じ。)
[4] 山本庸幸. 実務立法技術. 商事法務, 東京, 2006.
とか、法律家にとって常識なのにな >>714
そのリンク先に
なお,定義規定と似て非なるものとして,「略称規
定」というものがある(図2).これは,法令中の用語
の表現を簡潔かつ正確にするために,しばしば現れる
長い表現や複雑な表現に対して,その法令だけに通じ
る簡略な呼称をつけるためのものである.例を以下に
示す.
ってあるがwww
> とか、法律家にとって常識なのにな
バーカwww JASRACの話になると、
音楽業界が衰退しちゃった人とか、
街から音楽が消えちゃった人とか、
MIDI文化が破壊されちゃた人とか、
必ず出てくるよね。 >>715
>なお,定義規定と似て非なるものとして,「略称規
>定」というものがある(図2).これは,法令中の用語
>の表現を簡潔かつ正確にするために,しばしば現れる
>長い表現や複雑な表現に対して,その法令だけに通じ
>る簡略な呼称をつけるためのものである.
>>704
>反復を避けるために略称を定義してる判決文に関するブログで、その判決文中の略称に異なる意味を
>与えるとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
会話が成立しないレベルの気違いだな 法律なんてどう運用するかがキモなのに盾に取ってふんぞり返ってるような馬鹿が
のさばってるから何の発展性もないカス組織に成り下がってるんだよなw >>653
作ったのは最初の一回だけで、それ以降はコピーだな。
他の生産物と同じであるかように誤解させるかのような表現はワザとかな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています