0598名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/25(水) 08:36:11.02ID:uZ9koipk0 >>571 以下略の部分が重要じゃね? ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。 NHKを受信を目的に設置しなければいいんじゃないのか?