【大阪】「無論通さん!」 「私有地」通行妨害トラブルが映像に、妻「主人はやる、命のある限り」(動画)★7
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堺市で8日、自宅前の道路で通行人を突き飛ばしたとして79歳の男が逮捕されました。男は「私有地」と主張して通行を妨害するトラブルが絶えなかったということですが、その一部始終をカメラが捉えていました。
傷害の疑いで逮捕された平野保生容疑者(79)。8日、自宅前の道路を自転車で通ろうとした20代の男性を押し倒し、10日間のけがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、平野容疑者は自宅前の道路をめぐって度々、近所の人とトラブルになっていたということですが、その一部始終をカメラがとらえていました。
【近隣住民提供映像・10月23日】
「なんで通られへんねん」(自転車に乗る男性)
「無論通さん!」(平野容疑者)
「道路で…」
「じゃかましい!常識判断じゃ!人の土地を勝手に通ることなんかできんのじゃ!この日本の国では」
「そんなん言うたら誰も通られへんやないかい」
「じゃかましい!通るな!」
「道路やから通るよ、俺は」
「道路と違うっちゅうねん!(地目)宅地やいうてんねん!」
ここは「道路」ではなく、自らが所有する「私有地」だと主張する平野容疑者、トラブルはこれだけではありません。自転車で横切ろうとする女性には、横倒しになりながら自転車を止めていました。
【近隣住民提供映像・9月】
「なんでこんなことされるん?」(女性)
「止まれって言うてんのに」(平野容疑者)
「いやーもう痛い」
「止まれって言うてんねん!あんたには通る権利がないねんって!」
「ようわからへんけど、言ってることが」
「わからんじゃなくて、通る権限がないから、向こうに引き返せって言うてんねん」
こうした口論は毎日繰り返されていたということで…。
「毎日毎日朝の6時前から威嚇してんねん。その声を聞くのが嫌」(近所の人)
「裏に高校があるから、以前は(自宅前を)通って行っていたと思うけど、いまは通らないです」
平野容疑者が逮捕されるのは実は今回が初めてではありませんでした。2年前にも同じ道路をめぐって逮捕されていました。当時、道路は植木鉢などでほとんどふさがれ、歩行者はわずかな隙間を通らざるを得ませんでした。そして、この一部始終を自宅前で平野容疑者は見ていました。
「あの人は通る権利のない人が通ってるんや、勝手に。ここは生活道路じゃないの。僕は通路として使用させないと宣言してるの」(平野容疑者・2015年)
「私有地」と主張する平野容疑者ですが、登記簿上は周辺住民との「共有地」。2年前の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた平野容疑者。8日の事件は執行猶予中に起きていました。夫の逮捕に妻は…
「これ(私有地問題)が解決しない限り続くと思う」(平野容疑者の妻)
Q.ずっと続く?
「続くんじゃないですか?主人はやるでしょうね、命のある限り」
Q.それは止められない?
「九州の男はそうですよ」
平野容疑者は調べに対し、「自転車が私有地に勝手に入ってきたので私は悪くない」などと、容疑を否認しているということです。
配信11/10 19:55
MBSニュース
http://www.mbs.jp/news/kansai/20171110/00000055.shtml
関連スレ
【大阪】「通るな、止まれ!」 自宅前の道路に「私有地」と書き見張り、自転車で通ろうとした男性押し倒す 79歳の男逮捕★4
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510310348/
★1が立った時間 2017/11/10(金) 21:48:50.17
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1510451213/ ヤクザ相手にやったら本物だよ
自分がいえる相手にしかやらないだろ爺さん >>1
両サイドの住人も同じ主張して、閉じ込めろ!
餓死するまで。 >>1
ただのキチガイ。
保健所に電話して回収してもらいなさい。 九州の男、げら
九州の男、ぷっ
九州の男、ちいせえ
九州の男、馬鹿じゃねえの >>832
通せんぼという生きがいがあるからなかなか死なないんじゃねーの >>822
質問の意味が分からんから誰も答えない。 65で退職してからキチガイ行為やりだしたそうな。
自転車のオッサン追い返した後にご満悦で笑って、戦勝品としてオッサンの去り行く姿カメラで撮影してるとこ小倉の番組で放送してた。
やることない老人が、完全に趣味、楽しみとしてやってる。 座間の白石も
こういうクズや札幌の弁護士みたいなのを
始末してくれればよかったのにね。 まあ体力落ちれば落ちるほどトイレが近くなって早起きになるからな
高齢者と若い人達の生活時間のずれは大きくなりがちよね ↓「二重行政」の象徴、住吉市民病院跡地に、別な「市立病院」を誘致すると吉村市長発表。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171113-00000059-mbsnewsv-l27
住吉市民病院をめぐり、橋下前市長が「二重行政」の象徴だとして府立病院との統合を決定。
跡地には民間病院を誘致するとしていたが4回失敗し、吉村市長は市立弘済院附属病院を誘致すると発表。
市立弘済院附属病院は老朽化で現地(吹田市)での建て替えが決まっていたが、住吉市民病院の跡地に移し、小児科や産科の機能をもたせる考え。
ただ、現段階では病院側の了承は得られていないということです。←了承得られずとかww
一体どういう事?
二振、三振、ぶれぶれ維新 ZENRINの地図見ると確かに植木鉢を置いた写真の様に道路になっていないが
古いのかな? >>771
俺も最初疑問に思ったんだが、この爺さんが購入して暴れる前までは、一般の通行の用に供していた事実があるし、
そもそも、残りの共有者が一般の通行の用に供する事を認めているらしい
ここが共有物であることを軽視する書き込みを多々見受けられるが、民法上は原則共有物の管理は多数決だから、
裁判所はここらへんを重視して往来妨害罪を認めたんじゃないかと思う 新石切の万代のとこも道の半分バリケードになってるけどあれもそうなんかな >>840
定年後に近隣トラブル起こす爺って多いんだよ
狩りをするみたいに追い詰めるのが楽しいんだろね
こういう爺は長生きするよ 幅員が狭いから位置指定道路ではない
「提供した」って報道があるからたぶん2項道路でもない
おそらくこの道は建基法43条1項但書によって道路扱いになってる道なんだと思う
建築確認のときに43条1項但書許可を得る条件として、
将来的にこの道の幅員を広げて位置指定道路にするという住民の協定がある、みたいな感じ
しかし、あとから自宅の敷地と但書道路の持分を買った爺さんが
協定を無視しておかしな主張をしている、と考えるとだいたい辻褄が合う
だから厳密な意味でも建築基準法上の道路ではないが
一般通行の用には供されているから往来妨害罪が成立する >>830
福岡の明太子にきれたヤクザに、この爺と対決してもらいたい。
(笑) >>848
将来的に幅員を広げさせるなら初期造成のときにその幅員で作るよう指導するだろ。
いくらなんでも不自然であなたの説には到底与し得ない。
けど、もし正解だとしたら、不自然なことが起きる何らかの裏事情があったんだろな。 >>816
いや私有地だから
私有地だけど家を建てるには道路に面してなくて不適格な土地だったので
私有地の一部を位置指定道路にすることで家を建てれた
私有地だけど位置指定道路だから通行を拒否できない
もし位置指定道路を解除したら違法建築になるので建て替えもできなくなる >>851
通せんぼが既に認知症の症状だよ
怒りっぽくなって意固地になる >>853
共有地は私有地じゃないって誤解してる人が多すぎるよね。。。 >>856
私有地なら何でもできてどんな権利もある、って論調も多いけどな おばちゃんの自転車を抑え込んで
自ら路面に転がって ギャーギャー騒ぐwwwwwwwww
こんなのを擁護する奴って この爺さんと同レベルのイカレだろw 2年前の記事見ると、
この爺さんは自宅前の道は単独所有だって主張みたいなんだよな
公図や登記見たら明らかに違うのに何がどうなってそういう考えに至ったんだろう おれも小学生の時、親から家の前が私道だと聞いて
「ここは私道だから通っちゃダメ。」とか近所のガキ相手に言ってた。
今考えると恥ずかしいが、ガキの発想だな。 >>653
敢えて家の例で言えば、父、母、夫、妻の四人の共有名義の家と土地があったとすると
庭に立派な日本庭園があって、「どうぞご自由にみてください」と、一般に開放していた場合、
夫が他人が庭に入っているのは嫌だと、侵入者を妨害しようとしても、父、母、妻が一般開放を認めていたら
夫独りで勝手に妨害することは原則出来ない
庭に入れないように勝手に通行止めにしたり、入ってきた人にタックルかますなんてもってのほか
もちろん、夫が一般開放によって受ける損害が著しく大きい場合は、裁判で夫の主張が認められる可能性はあるが、それはまた別の話 >>853
位置指定じゃねーよ2項道路
報道でもそう言ってたみたいだぞ >>863
馬鹿か、夫婦共有の家で、第三者が入ってきても単独じゃ排除できなくなるぞw
保存行為と使用行為は単独でも可能 >>864
2項道路説も位置指定道路説も43.1但し書き説も、どれもこれもエビデンスがないんだよ。
マスコミが当てにならないことはみんな知ってるだろうし。 >>864
2年前の東スポソースだと2項道路のような言い回しなんだが
今回の騒動のフジ報道だと位置指定道路のような言い回し
明確に2項道路と伝えた報道あるん? >>865
持ち分が等しいとややこしいから>>863の例で考えてくれ
>>863の例で行くと、共有者は第三者が日本庭園を見るために庭に入ることを認めている
この場合は、共有者が認めた範囲内で第三者が利用することは、夫は拒否できないよ このじじいの権利部分を買い取ったら済む話だろ
用水路蓋するより安いわ 銭湯みたいに毎日見張って通行料を取りたいんだろ?このキチガイ夫婦w
そんな夢を語ってるそうなw >>867
市に問い合わせて「みなし道路」と回答受けたって報道はあったけど正確に42条2項と言ったわけではなさそう
幅員見ると位置指定ではないと思うが
2年前の報道の「共有私道は道路として供することが約束になってる」って他地権者の話もどう解釈すべきか 土地領地でしかアイデンティティを築けなかった無能
あ、中国人か >>866
>>867
90年台の大規模開発分譲地みたいだから位置指定42.1.5ってのは考えづらい
位置指定ってやつは開発かかるような場合はあまりやらないから
じゃあ、開発道路42.1.2かなと思ったけど堺市の道路台帳見たら何故か
ここの丁字の部分だけ市の管理になってないんだよ
だから開発時この部分だけ前からあった2項道路を使って分譲した可能性が高い >>868
>夫独りで勝手に妨害することは原則出来ない
ここが間違え、第三者との関係では単独所有と変わらないから排除できる
仮に第三者がでていかなかったら家宅侵入罪が成立する
共有ってのはあくまでも当事者内部の法律関係だから 報道によると爺さんの私道は非課税。
地方税法348条2項で「公共の用に供する道路」は非課税とされており、
一般人が通行可能な私道は非課税扱いとなる。
しかし、爺さんが主張してるように一般人が通行できない私有地であるならば、
当然、宅地並みの税金を払う必要がある。
ちなみに堺市は市税条例第47条で、非課税扱いの固定資産(例えば私道)が、
その該当要件から外れた場合は、事実発生の30日以内に届け出を要するとしてる。
https://www.city.sakai.lg.jp/reiki/reiki_honbun/s000RG00000239.html#e000002583
この爺さんは、税金を払わず利益を享受し続けてるのに、一般の通行は認めないと妨害行為をやってるわけで、
著しく反社会的で信義則に反する。 >>871
>共有私道は道路として供することが約束になってる
協定があるんだよ、私道にする時とか掘削承諾とか公正証書にするときもある みんなよく知らないだけで自分ちの前の道路が自分とこの名義ってのは
ふつうにある話なんだよな
そういう事知ってりゃそこを好き勝手に通せんぼしちゃいけないってのは
なんとなくわかると思うんだがな >>877
持ち家で自分ちの前の道路が私道か公道かしらないやつはいないぞ
ニートは知らんかも知れないけど親に聞いてみ >>31
一人を刑務所生活させるのに、ものすごい税金かかるんだよな・・・
こんなしょうもない事で無駄金使って欲しくないんだけどな・・・ 俺の家の敷地内、あきらかに私有地とわかるのに結構通る人いるけど
まあとおるだけだからって見て見ぬふりしてる >>874
例えば5人で共有してる土地(持分は均等)を広く第三者に開放しているとしよう
ある日、共有者の1人が開放するのはやめようと思っても、そいつだけの判断では第三者を追いだせない
追い出す行為は外形的には所有権に基づく保存行為とはいえなくもないが
他の共有者が解放したいと思っている以上、保存行為にはならない その筋の人のコスプレをして通ってみてくれ
もしくは警官 >>881
その第三者との法律関係による
賃貸借契約交わしてれば追い出せないけど、
ただ単に一時的に利用してるだけなら出せるよ
つまり賃貸借契約は管理行為だから単独では出来ないけど
一時使用させる行為は単独でできる行為だから解除も単独で可能 >>875
税金滞納したからって権利まで奪われる事は無いぞw
税金滞納したらすべて反社会的なのか?
アホか役人! >>884
税金滞納したら家競売かけられて権利持っていかれるぞw >>885
あほか!
勝手に権利はく奪は出来ないだろ
何が信義則だ?? >>878
違うよバカ
他所にもそういうケースがたくさんあることを知ってりゃ
こんな無茶しないんだがなあってこと >>874
> ここが間違え、第三者との関係では単独所有と変わらないから排除できる
いや、できないよ
夫以外の共有者は、許可しているから
侵入した第三者は、共有者から日本庭園を見るために庭に侵入する許可を貰っていることを根拠に夫に対抗できるよ
> 仮に第三者がでていかなかったら家宅侵入罪が成立する
共有者が認めているから、当然成立しないよ >>883
第三者との法律関係で決まるもんじゃないよ
共有者内部で土地の利用に関してどういう取り決めがあるかがポイント また出てきたら同じことやるんでしょ?
二度と出てこないよう、一生ぶち込んどけ 夫婦以外は許可してないだろ?
黙認してるだけだろ?
このじじいが通行拒否してる時に
この人私が許可しましたと言ってるのか??
許可と黙認はちげーだろ >>889
その取り決めの有効性はあくまでも共有者間だから第三者がそれを主張出来ない
お前の理窟だと、マンションの敷地でテント貼って暮らし始めたやつがいた場合、
マンションの所有者の過半数が立ち会わないと立ち退きさせられなくなるぞ >>883
> つまり賃貸借契約は管理行為だから単独では出来ないけど
> 一時使用させる行為は単独でできる行為だから解除も単独で可能
一時使用目的で、契約更新を前提としないような3年以下の建物賃貸借も管理行為だよ
単独の意思ではできないよ >>886
勝手には出来ないが法的手続きを踏めばできる >>893
先に過半数が許可してないと暮らし始めることが違法なんじゃね? >>894
馬鹿かw
隣の家のおばさんが遊びに来てるだけでもそうなのかよ
常識で考えろ 何で賃貸の話やねんw
居住権発生しない場合追い出せるだろ? >>896
だからそいつが俺は過半数から許可取ったって言い出したっていう話だよ 用水路の蓋の代金を高須委員長に負担して負担していただこう。
高須クリニックの広告をプリントすることを条件に。
キチガイだから正論言って聞かせてももはや自分の信じたいこと信じてるだけだし、ある種の趣味としてやってることだからもう相手にしないのが一番。 共有部分でどこかのガキがドッジボール開始
入居者の俺がおいクソガキ!うるさいからボール遊び禁止や!
どっか行け!
これがダメなんか?って話 >>900
敷地内で他人がテント張って暮らすのが管理の取り決め範囲で収まるかどうかだなぁ
現況を大きく変更するような共有地の利用については総意がいるんじゃない?
アスファルト全部はがす工事なんかは総意が必要になる >>897
そうだよ?
隣のおばさんの敷地内の立ち入りを、独りを除いた共有者全員が禁止するなら、当然立ち入りを禁止できる
残りの独りが無理やりおばさんを侵入させることは出来ない
共有物の扱いは民法上そうなっている >>900
共有者で決めた取り決めに反する奴を単独の保存行為で追い出せるのは当たり前
この話は共有者の取決め通りに通行してるだけなんだから
保存行為で正当化する余地はなかろう >>909
一般的な共有の話な
私道の場合はどっちにしろ通常の一般利用者を排除できないよ この私道がどういう指定を受けてるかはわからないけど
・男性が越してくるまで生活道路として長年使用されていた
・共有地権者の間では道路として供することが約束されていることが確認されていた
これでもう男性の主張は無理筋っぽい >>910
ものすごい勘違いをしているみたいだが…w
共有物の取り扱いは持ち分で多数決
侵入を禁止することも、許可することも多数決
独りが勝手に禁止も許可もできないよ >>914
そんなこと言ったら奥さんに良いって言われて家に入ったら
旦那に訴えられて侵入罪で逮捕されるとかそう言うことになるぞw >>914
それと
まずは共有物でも単独でできる行為を確認しろ >>916
持ち分半々だとややこしいな
51%と49%の意見が対立したら持ち分多い方が勝つとは思うけど >>918
馬鹿なのか?同じことだよ
そんなこと言ったら奥さんに良いって言われて家に入ったら
旦那と爺さんに訴えられて侵入罪で逮捕されるとかそう言うことになるぞw
奥さん、旦那、爺さんそれぞれ1/3 層化は、旗竿敷地に住み着くよね。
安いせいもあるけど。
陰に隠れて騒音出しまくり、表の住宅をいびる。 >>884
だから爺さんが私有地だと主張するなら、
私道部分について過去に遡って宅地並みの税金を払う必要があるんだよ。
非課税になるのはあくまでも私道を公共の用に供する場合だけなんだから。 たとえば知人を家に入れるなんて行為は共有物の使用な
使用は各個人が単独でできるのさ >>919
共有ねぇ
使用は権利者全員可、変更は総意、管理は多数決、保存行為は単独可 >>916
厳密には住居侵入罪の場合は、所有権だけでなく居住権なんかが絡んでくるので一概には言えないから、>>863の例を出したのよ
あと、持ち分半々の例を出すのは止めてくれ、ややこしくなるから >>922
他権利者に不利益が及ばない範囲で使用できるんじゃないの?
少しでも権利があればどう使用しようが構わない、ってわけじゃないでしょ
他者を招く行為が他権利者に不利益を及ぼすなら使用は制限されるんじゃ? >>822
何を聞きたいのかわからんけど、仮に元々あった住宅街を潰して(まるごと買い取って)マンション作るなら、その用地の部分にかかる既存の私道の廃道申請出して廃道して、土地一通り合筆して区分建物建てて所有権敷地権
別に合筆しなくても問題はないけど、謄本的なわかりやすさとかの関係で多くの場合は合筆する。
しない場合は大体開発逃れで一部だけ前所有者の名義残して建ててその後所有権移転とか。
別に今までの道路部分が道路であるとして新しいマンションに残ったりするわけではない >>926
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる249条 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。