【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★24
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512641230/ >>613
未契約のまま引っ越した場合はどっから契約義務が発生するのかな? 司法に文句言っても無駄だよ 肝心な判断からは逃げる連中だから
普段から保守に入れてるくせにこういう時だけ喚くなよカス共 >>614
判決は「テレビ設置時まで遡る」となってるから
現住所に引っ越してテレビを設置した時点までだな まぁ実際違憲というほど大袈裟なもんでないし、合憲判断は普通に考えれば妥当だわ 設置とかどうでもいいよ
テレビ捨てたらいいだけだろ 最近やたらNHKから払えと催促状がくるわ
裁判しますよ?みたいな
じゃあしてくれよ 「見ようが見まいが金は取る」
いい加減この異常な状態を見直せよ >>620
裁判所じゃなくて国会に何とかしてもらうしかないんだよなぁ >>588
契約が判決の確定時なんだから
判決時に「契約を結ぶために必要な受信機」が
無ければ契約の必要性も無いだろ
契約もされないから遡って請求もされないだけのこと 犬HKを見たい奴だけが、金を払って犬HKを支えれば良い。
逆に言うと、犬HKは、金を払って無い奴に番組を見せるな。不公平だろ。
不公平な状態を放置してるなら金を払わんぞ! NHKに都合のいい「合憲」報道 「NHKを見ない自由」を保証しないのは北チョソや中国と変わんないだろ
国会中継「強行採決」をカットして「不偏不党」主張はウソ 裁判で確定するまでは契約する必要ないし、払わなくていいという点を理解したら、
実はNHK敗訴に近いのに、新聞だと完璧にNHK勝訴みたいな書き方だな
なので今日母親のとっていた読売新聞解約したわ 珍しくフジは詳細に報じてたな。
NHKも負けだと。 >>301
テレビ視ないだけなんだけど?馬鹿になるだけだし。 NHKが来ても変な言い訳をせず
訴えろ、帰れ
で十分です
帰らなければ不退去罪で警察に通報してください >>630
訴えろは自爆だから駄目だよ ある意味TVあるの自供しているようなもの
〇 TV壊れた TV持っていない そもそも会話しない NHKとは無関係な立場ですという
× 訴えたらいい 偏向報道だから払わない 不公平だから払わない 放送法が許せないから契約しない
後者は、NHKに訴えられた時に裁判の際に言えばいい
★★★ NHK敗訴=NHKの主張は退けられました!(爆笑)
今回の判決でNHKは個別に裁判をしなければ契約をすることができないことが確定しました。
NHKが契約をゴリ押しに来たら
1.契約はしない。
2.契約させたいなら裁判所に訴えろ。
と言って追い返しましょう。
つかパヨク日本を壊せなくて涙目w
つかおまいら一般も、外見のNHK批判と内部の病巣を、ゴッチャにしてたらあかんよ。
それ自体がパヨクの洗脳なんだよ。
つかNHKっていい番組してるだろ、鶴瓶の家族に乾杯とか、ガッテンとかブラタモリとか。 >>631
お帰り下さい、帰れ以外基本的に言っちゃダメ。
TV所有してるのにTV持ってないと言い張ると、裁判所からTVの所有調べる事を許可が出た場合、
詐欺罪成立してしまう。 >>634
>裁判所からTVの所有調べる事を許可
こんな許可出ることあんのか?
逆に企業や役所を訴えたとして
原告が立ち入り調査する権限を
与えることなんて無いだろ >>634
まあTV持っていたら嘘つかないで帰れとだけ言う方がいいのは確かだな
俺の場合TVないからNHKと無関係な存在ですお帰り下さいと言っている >>631
あなたみたいな詐欺師は失せてください。
これ以上、思考の弱い人たちを誘導しないでよ。 >>633
右寄りの人「反日な放送ばかりじゃないか。けしからん」
左寄りの人「安部や自民の広告塔じゃないか。けしからん」 >>635
法をこねくりまわせば…
持ってるのに[持ってない!]が詐欺に当たるとするならば、ね。 >>633
今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。
> この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
> しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
ようするに、こういう事です。
NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」
裁判官「馬鹿なこと言ってないで、ちゃんと裁判しろよ」
つまりこの部分はNHK敗訴です。 国民審査 の裁判官は今回のNHK合憲判断とは無関係のひとだよ
合憲判断した裁判官はもう審査されませんよ 契約後に受信料を取るのは合憲だと。
契約そのものは裁判所が決めるらしい。 民間企業として同じサービスしたら同じ給料出せるのかねぇ?
稼げないなら給料は公務員と同水準にすべきでは?
受信料は実質的に税金なんだから。 900万世帯が未払い 払っていて馬鹿を見た
NHK解約方法を動画にあげてくれたら助かる
馬鹿らしくて払ってられない >>643
その辺の話をし出すとNHK関係者は逃げるよ
公務員化とか国営化したら、今のコネだけ採用がやりにくくなるからね これでNHKは、50年分請求できるのだから、今後、20年以下の訴訟すると、国民や支払者から、反発だな。墓穴掘るNHK。 敗戦濃厚な契約訴訟起こされたら、その時点で契約すれば
訴訟の訴因自体が消滅してしまうからNHKの負け。 >>627
それ。
しかも裁判でテレビ設置の疎明しないといけないから
NHKのハードルはかなり高い。 >>646
追加、委託にぶつけようと思う。
NHKの今後20年以下の訴訟せず、20年越えの訴訟で30件、最終的に勝訴したら、
NHKの不公平感対策の本気度みたい。
受信機、アンテナ購入して契約するよ。 違憲なんて出せるわけなかったんだな
もし出したら、返金請求や、誰もお金払わなくなってnhkひっくりかえるし
でも、このまま見もしないものに料金強要される事態を放置するのは立法の怠慢だ
料金が取りやすくなってNHKが肥え太るだけだし 設置の証明なんて、NHKは基本的に把握できないと思う住人自らが言わなければ。
「あるはずだ!」とか憶測だけで設置の証明になるわけないし、NHKにとってはハードルが高くなった。 個別裁判が必要だから
NHKに不利な判決というふうに、
一生懸命論点をずらそうとしている向きがあるが、
最高裁判所の裁判官の全員が
国民各人の情報選択の自由を否定するという
前代未聞のキチガイ判断をしたことは
隠ぺいのしようがない。
放送法が時代に合ってないのは勿論だが、
最も時代に合ってないのは裁判官の脳みそだよ。 NHKの受信料なんてたいした額でもないだろ
お前らどんだけケチなんだよ
みんな払ってるだろ
俺は受信料を払うことより集金のオッサンと口論するほうがいやだね >>622
>受信契約承諾請求権の発生要件は受信設備を設置した者であり、受信をしている者とは規定していない
時間軸の指定がないから微妙だが、微妙だからこそ
実際に見てる見てないは関係ないよ(おそらくこれが本旨)
設置した実績があれば今の状況は関係ないよ(拡大解釈)
となる可能性を秘めている
設置は「した」なのに受信を「した」ではなく「している」としてるあたりがキナ臭い
そもそもこの裁判の被告にはそれなりに詳しい弁護士が付いてるわけで
>>622が成立するなら保険的な意味で一昨日までに譲渡なり廃棄なりして撤去しておくでしょ
そうすりゃどんな判決出ちゃっても「実はもう無いから判決は無効だよ、てへっ」て言えるじゃん
馬鹿くさい話と思うかもしれないけど、有効ならばやらない理由がない
>>647
それ普通に取り下げるだけで勝ちも負けもなくNHKの目的は達成されちゃってるしw
ただ、その場合の遡及範囲ってどうなるんだろね?
5年分を肉と思えばアリなのか、悪質と判断されて肉だけでなくやっぱり骨まで絶たれちゃうのか・・・ >>658
こうやってヘタな擁護工作してりゃ年収1000万以上もらえるんだからな
ぼろい商売だよ 税金でもない『料金』にたいして、見てもいないのに強制的に徴収されることは、おかしいと思いますか?
http://xn--10labo-9u4elb2j.com/1319/ >>619
BSの字幕を消してしまったなら、契約するしか
ない。それで、TVを捨てるが立花さんのお薦め
だったな。
もしBSを見ていなくて,地上波しか見ていないなら、
催促なんか無視しとけ。TVの存在を把握できない限り
どーせ何もできない。 >>658
たいしたことないなら俺たちの分も払ってくれよ >>659
>ただ、その場合の遡及範囲ってどうなるんだろね?
敗訴した日からでしょ。 ま
月額1300円をケチる貧乏人と
NHKの集金なんてクソみたいな仕事やってる底辺のオッサン
1300円をめぐって底辺同士で言い争いとは哀れだな・・・
俺には関係ないからどうでもいいけど >>659
こんな少額の訴訟で最高裁まで争ってたらNHKは費用倒れだろ。
ただでさえテレビがいつ設置されたか証明するのは容易じゃないし。
裁判で確定してもそっから5年の消滅時効がかかるんじゃ、
厳正に選んでスムーズに回収できそうな相手しか訴えられないだろうな。 NHKしかなかった1950年にできた放送法を守り続けるってバカじゃないの?
今の時代に合った放送法に変えるべきじゃないの? >テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
これじゃますます敷地には入れないことが肝要になるな
立証できなきゃさかのぼれないわけだし
まぁ個別で裁判すればいいんじゃねーのw
天下のNHKさまは金腐るほど持ってるわけだしな >>657
法律より時代に会わせた判決を出すのはヤバイだろw メディア(SNS上も含めて)は右も左もすべてアメリカの強い影響下にある
都合のいい時に都合のいいメディアを使ってプロレスやって愚民を洗脳してるだけ
傘下工作組織が金、コネ、力でうまい具合に操ってる 。
司法がNHKに有利な判断をするのも、事実上、アメリカのプロパガンダ工作組織だから。
お笑いや歌番組ばかりでニュースや教養番組が少ない今の放送内容(しかも内容も深く掘り下げず政府の御用放送局に成り下がってる)を鑑みれば公共性は薄い。
例えば、
@脱原発→左派系メディア
【目的】脱原発を促し化石燃料を大量に消費させるとともに、
農地漁場の汚染させることで食料輸入を増大させ、貿易を通じて富を分捕る
A安部自民上げ→左右両メディア
【目的】憲法改正&中国と戦争、ナショナリズムを煽る
延々とやるモリカケ騒動なども、経済、財政、安保における安部自民のペテン、迫る朝鮮危機を国民の目からそらし、安部自民を援護しようとするもの。
B左派叩き→左右両メディア
【目的】日本人を総右傾化、憲法改正、中国と戦争
2009年にマスゴミが民主党を持ち上げたのも左派政権の時に原発を爆発させ、国民の左派に対する信望を失墜させるため。
2017年の衆議院選挙では、メディアは総出で与野党を三極に分類することで、民主を社民や共産の間に挟み
左派を泡沫扱いにし、日本の政局から左派の排除を目論んでいたが、与野党で明確に分かれている分野は
安保だけであり、政治勢力を分けるとしたら明らかに三極ではなく二極。経済財政分野で明確に三極に分類できる政策の違いなど一つもない。
また、立憲民主の躍進と言うが、潜在的に真中から左側を支持する人々はもっと多くおり、前原や細野などの体制内破壊者、メディアなどによって、その勢力は著しく削がれている。結局、選挙を経る度ごとに非改憲勢力は益々小さくなる。
C枡添叩き→左右両メディア
【目的】リベラルな憲法観を持ち発言力のある枡添を叩き、憲法改正を邪魔されるのを防ぐ。
D小池上げ→左右両メディア
【目的】小池に新党を立ち上げさせ、自民&維新と憲法改正&中国と戦争。
絶えず小池をテレビで取り上げ(仕事をしているように見えるかどうかマスゴミの報道次第)、支持率を上げ、
毎日毎日、小池のことをニュースで取り上げるのは異常。メディアは小池のイメージが上がるよう表情などを選び、ヒロインとして映るよう演出している。
2017年の衆議院選挙でも圧倒的に露出が多く、安倍VS小池(自公とどっぷりなくせに)に持っていこうとしていた。
いずれ希望(あるいは類似の極右政党)を持ち上げ、極右の二大政党あるいは大政翼賛会的な政治状況に持っていくことだろう。
E外来生物や黄砂などあらゆることを反中に結び付けて報道→左右両メディア
【目的】中国の脅威を煽り、憲法改正&中国と戦争。
中国に関する軍事や外交の報道で「海洋進出する中国を念頭に」を必ず付けて報道。これガチな洗脳、実は政府はそんなこと一言もいっていない。NHKが勝手に解釈して国民に刷り込んでいる。
ヒアリ→中国ガー!・・・実はすでに横浜港で定着済みだった。南米原産、長い間貿易国の日本、中国由来の繁殖などあり得ない。
F貧困女子高生報道→NHK
【目的】貧困による大学進学断念は問題だとプロパガンダし、大学無償化や給付型奨学金の創設を実現させることで、出来るだけ多くの女性を大学へ進学させ、女性の社会進出、晩婚化を促進し、少子化を促進させ、民族としての日本人を解体する。
大学無償化や給付型奨学金の創設を推進する人間を決して信じてはいけない。実はこれアメリカ大陸で同じことがそのまんま行われた。先住民を虐殺し、人口が激減したところで黒人奴隷を入れて、アメリカ大陸をのっとった。
cs 契約者が死ねば契約は切れる
だから親が契約していて、親が死んだら契約は終わり
ここからが問題なんだよな
法律では「受信設備を設置した者」が契約しなければいけないとなっている
じゃあ設置した人が死んだり転出した場合、契約はどうなるのか?
残っている人は、「設置」はしてないだろ? テレビがある場合「受信契約」は放送法で規定される通り「強制できる」
よってテレビを設置した者は「受信料をテレビ設置時まで遡って支払う義務がある」
ただし
「テレビが設置されているかどうか」
「その設置されたテレビが放送を受信しているか」
「よって放送法に抵触しているかどうか」
は裁判所が判断するものとする
妥当だろ 普通に普通の判決だな NHKに一切金を払いたくないという人と
もっと小額なら納得するという人とは
区別して考える必要はあるかな
一切払いたくないとか言う人は公共放送の意義も理解できない
頭の悪い人なのでどうにもならんから
で
お前らはどっちなんだよ >>671
当然再契約でしょ
つまり以前の契約は無関係 >>634
大丈夫、そんな許可降りないから
「テレビない」でおけ 契約義務がある人は「設置者」であり、「世帯主」ではない
少なくとも契約者が死ねば、契約は当然解除される
では契約者が転出したら? >>651
未契約者のテレビ設置証明はほぼ不可能
「テレビない」が最強の言葉 >>674
ということは
「設置者は父だから、父の死の時点までしか遡及しない」
と言えるのかね
あるいは
「設置者は機械に詳しい息子なので、息子が家を出た時点までしか遡及しない」
ともいえるのか >>673
>NHKに一切金を払いたくないという人と
>もっと小額なら納得するという人とは
>区別して考える必要はあるかな
その法的根拠は何?法的根拠が無いのなら、単なるお前独自のオレ基準だよね? 立花の動画にアップされたなぁw
NHK集金人が【最高裁判決を武器に】訪問してきた録画したら2分で逃げた 視聴者投稿動画20弾
https://www.youtube.com/watch?v=oIgiVQzC_1I 問題になるのはそこなんだよね
設置者がいなくなった場合、契約義務者は誰なのか? >>681
設置者、契約者は実は関係ないんだよ。
「世帯に住んでる人」なら誰でもいいの。 >>672
契約自由の原則に反した放送法を肯定しちまったゴミクズ寺田逸郎が何だって? >>684
ほんとテレビ税になっちまったからな
司法終わったわ >>685
受信料金の根拠って不明だよな
これが1カ月2万円とかでも
>>658
のような自分で判断できない池沼とかは払っちゃうんだろうな テレビ設置者でその家の世帯主の父親が死んだ場合
死後も設置したテレビを撤去しなければ
新たな世帯主or遺産としてそのテレビを相続した新しい所有者がその日から「新規受信契約を結んだ」とみなされるだけだろ
その場合 死んだ父親が受信料を支払っていなかった分は「負債」とみなされ
遺産を相続した人間がその負債も引き継ぐことになるだろう
逆に言えば遺産相続を放棄すれば滞納してるそれまでの受信料もチャラにできるな ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>671
うちは親が死んだので契約者死亡で契約解除しろとNHKに電話したけど
契約をお前が引き継げと言われてガチャ切りされた
オペレーターの女に代わって出てきた男だからNHKの職員だと思うけど
正規の職員がガチャ切りするんだから本当にNHKは腐っていると思った
もちろん解約は出来ず、死亡して3年以上経過した今もなお死亡者宛に
支払いの封筒が届く
俺はもうNHKに関わるつもりはないので封筒は即ゴミ箱行き >>688
>>689
契約者が死亡した時点で契約は失効する。相続されるのは生前の未払い分だけ。契約は相続されない。 あら テレビを相続しても
相続者の新規契約とはみなされないんだ
意外だな
朗報だな 良くわかってない奴が多いが、時効は今回争点になって無いから触れられてないだけだぞ。
テレビを設置してから受信料支払い義務はあるが、テレビ設置が契約成立から5年以上前なら、その5年以上過ぎた部分は当然時効にかかる。
但し、これに限らずだが、時効ってのは何もしなくても債務が無くなるものじゃなく、援用と言って、債務者側から「もう時効ですよ」という主張をしなければならない。
また、その主張をする前に債務の存在を認めてしまうと、もう援用は出来ず全額払わなければならない。 >>693
そもそも無登録の動産であるテレビに相続もクソもない。 時効はどうだろうな
「契約した人間が」5年以上支払いをブッチして滞納した場合は
5年以上前の分は当然時効だろうが
例えば20年未契約で今年裁判で負けて支払い義務が生じた人間は
過去15年分チャラになるか
ならんだろう
裁判所の命令で「今年契約して」「過去20年分の支払いを請求」されたのだから
その「過去20年間の受信料滞納分」の時効が5年後になるだけじゃないのか
「債務の存在が裁判所に確認された」のが今年なのだから 契約義務者は「設置者」でしょ
設置者がいなくなったらどうなるのか、判例はあるのかね >>673
そりゃNHK解体の方が多いだろ
このまま人口減れば契約数は激減
金満体質維持するためには
安くなる可能性はゼロだよ
どんだけバカでも見通しが暗いのは解る >>40
大画面モニターをまともなメーカーが出してないから無理 >>698
NHK職員の一般市民をバカにした高額給料を半減すればいい
30歳で1千万円超?うちは55歳で400万円だぞヽ(`Д´メ)ノ >>642
契約の義務は認めた=提訴された時点で(ほぼ)敗訴確定 >>690
正解だと思う
(NHKは知り得ない)立場を利用・嫌がらせみたいなもんだな
契約者じゃなければかかわらない。
そのうち(5年)過ぎあたりに、金額が多くなったので少しずつ払ってくださいと来るから
払えば新規契約・生前の人の引継ぎになる。
(TV有りません =よけいかも)。おかえりくださいの一点張り・。
ふれあいに聞いてみたら、未払いとして計上してると言ったので
総額いくらあるか聞いたけどどこに書いてあるかわからないという事でした 12/08 >>659
遡及範囲は[受信機を設置した日(それを知り得た日)から]ですよ。 >>697
設置者、契約者は関係ない。
家にテレビを設置してるかしてないかだけ。
契約者が死んだ。
↓
名義変更
これが通常の流れ。
死んだだけでは、
テレビがあるないの証明にはならないからね。
NHKを解約するには、
「テレビがない」ことを証明するしかない。
NHKの解約方法は
1.NHKのコールセンター「0120-151515」に連絡
2.テレビがないことを証明する
3.解約の用紙を送ってもらう
4.記入して郵送する
5.解約完了
テレビがないことの証明は、テレビを売った時の領収証や廃棄した時のシールなどで証明したり、NHKの専門部署の人が直接訪問して確認したりすることで証明できる。
契約者が死ぬまでまってから、テレビ廃棄してNHK解約するくらいなら、もうさっさと解約したらいいと思うよ。 「NHKから国民を守る党」の立花から返信の切手だけ貼り
無料でシールを送ってもらい玄関にこれを貼って意思表示すればええw
http://www.nhkkara.jp/seal.html
https://i.imgur.com/rd0YwSG.jpg >>705
たぶん 同居人なら 死亡日から連絡を受けた日までの分、払えと言ってくる
でもこの場合 契約者じゃない点どうなのかなと思う
もちろん継続して観ているが、その後廃棄しましたならそこまで継続だと思うけど >>705
最初から無かったと言い張ればいい
逆にテレビ設置してあったことをNHKが証明できないと請求できない >>672
契約を求めるのであればテレビが設置されるということはNHKと通信するということだから
それによりNHK側に客が受像機を設置したか否かを把握する義務があるやろ? >>672
放送法によれば
「協会の放送を受信出来る受信設備を設置した者は」だから
これを満たす事を立証する責任はNHKにあるよ >>698
解体しなくても公共放送の指定を取り消せばいい。
従来通り見ている人はそのまま払ってくれるよ。 >>690
相手は機械だから永遠と送り続けてくる・・裁判するぞの脅しも入る
でも裁判所からではないあくまでNHKのおどし
NHKは届出て、初めて知りました(受理)、では継続分は払ってください、
ここまでやれとのマニアルだと思う 少額ならここで廃止出縁が切れる
郵便局に死亡(不在 よくわからんけど)届を出せば郵便物は止まるかも ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています