【最高裁大法廷】NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★24
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<NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁>
NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」とした。
配信2017年12月6日 15:25
日経新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000
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<NHK受信料制度「合憲」 最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる>
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法はNHKとの契約を強制する規定」とし、「受信料制度は合憲」との初判断を示した。大法廷は男性側の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の全期間の受信料支払いを命じた1、2審判決が確定した。
放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。
(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
配信2017.12.6 15:15
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060041-n2.html
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他ソース
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷(12月6日 15時09分)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&nnw_opt=news-main_b
★1が立った時間 2017/12/06(水) 15:08:45.86
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512641230/ >>82
そうやって黙っててしまいには交通違反の罰金の通告無視と同じように逮捕されても知らんぞ
もしくは奨学金滞納と同じように資力あっても何かを差し押さえられて競売にかけられても知らんぞ NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1
孝志立花 >>1の
勝訴が確定した時点で契約が成立するんならそこからの受信料が発生するんじゃないのかな?
なんでテレビ設置時まで遡るの?
バカな俺に誰か教えて! 罰則ないから払わないって必死になってる奴ってストイックに払わない事を実践するために他の刑事罰ある罪平気で犯しそうだよな
実際そういう発言してる奴いっぱい居るし >>85
それ言い出したら裁判終わっても延々払わないだろ
裁判の意味が全くなくなる
支払ってないと指摘された時期から有効 しっかし↓のツッコミ意見もあってだいぶ楽しい判決だな。
不当利得構成については,受信設備を設置することから
直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である上,受信
契約の成立を前提とせずに原告にこれに対応する損失が生じているとするのは困難
であろう。不法行為構成については,受信設備の設置行為をもって原告に対する加
害行為と捉えるものといえ,公共放送の目的や性質にそぐわない法律構成ではなか
ろうか。 これで揉めないじゃん。払え!
訴えたらな!
委託のクズは契約取れないとマージンが貰えない 他の裁判の状況よく知らないけど、
これガラケー、スマホのワンセグで支払い拒否してきた人達で、
もしNHKが勝訴したら同じように携帯持った時点まで遡って払わされるんじゃないの? 仮に最初の裁判が確定して契約しても払わなければまた裁判
nhkが裁判することを諦めたら5年で時効
支払いを拒否してる人から徴収することは不可能だよ 貧乏だから払えない、ほとんど見ないものに2000円月とか高すぎる
ネトフリとか1000円なのに
500円くらいにしてくれたら払ってもいいけどさ >>87
>>勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。
勝訴が確定した時点で契約が成立していたと判断・・・ならなんとなくわかるような
勝訴が確定した時点ていつのことだ?
俺みたいな読解力の無いバカはNHKのいい餌になるよな
もう寝る、レスありがと。 >>33
デモではなくNHKに懐疑的な議員にお願いするとかした方がよい
国会議員もNHKの在り方に疑問を抱いてる人はいるよ NHK君、韓国は日本の敵国な。
日本の領土・竹島を不法占拠している韓国は、日本の敵国。
韓国に協力する人物、企業は、国賊。
日本人なら、刑法第82条の外患援助で、死刑。
日本の特許許可を持つ企業なら、許可取消。
NHK職員は、全員、外患援助で死刑 >>35
テレビ機能外すようにして欲しいね
いらんし NHK 対 NHK反対派の国民
で、血で争う内乱が起こらないものかね
NHKは、北朝鮮のようなもの(悪の団体)
自分たちさえ良ければ、いいという考え。
話し合い(裁判)で解決できる訳がない。
北朝鮮を倒すには、暴力しかないだろう。
NHKも同じ。
NHKに屈する事は、悪に屈したも同じ。 >>90
そもそも、ワンセグ携帯で受信料を払う義務があるのかという点で地裁レベルの判断が分かれている。
義務があるにしても携帯電話会社にはNHKにいつから、どんな携帯機器を持っているかを教える義務がない。 「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」
だが最高裁は金額査定モデルにさえ言及しないし、出来ない
誰にも出来ない
NHKも出来ない
やる気もない
TVの耐用年数も問題になる
地デジ移行もある
受信料の推移もある
最高裁とは観念的なバカ判決を出すところだとハッキリした
最高裁の老人どもに最終判断出来るわけない
判決文だってゴーストがいるに決まってる >>57
ネットは無料のBBCの方がずっと良心的だね 糞最高裁判所判事共後先短いんだから、見解で良いからスクランブルや法制度のあり方を問ってくくればよかったのに。。。
あー自分達の老後のほうが大切でしたかー
マジで糞だな。 平成29年11月22日
放送受信料にかかる強制執行の実施予告について
NHKは本日、20都道府県の30人について、このまま放送受信料のお支払いがない場合は
強制執行により放送受信料の回収を行わざるを得ない旨の予告通知を、 本日付けで郵送しました。
この方々は、放送受信料の支払いを命じる裁判所の手続きが確定しているにもかか わらず、繰り返し丁寧な対応を重ねても、お支払いをいただけない状況です。
支払期 限までにお支払いがない場合は、やむを得ず最後の方法として、裁判所に強制執行の 手続きを申し立てます。
【予告の概要】 対象者 20都道府県30人
(北海道1、千葉県1、東京都3、神奈川県1、石川県1、福井県1、愛知県1、
京都府1、大阪府1、兵庫県5、奈良県1、和歌山県1、鳥取県1、島根県2、
愛媛県1、高知県1、福岡県4、佐賀県1、宮崎県1、鹿児島県1)
数字は人数
※ 支払期限 平成29年11月30日 つーかNHKはもっと建設的にサービス拡充しろよ。
・緊急ニュース以外完全スクランブル化
・潤沢な予算による極めて良質なモデル、丁寧なモザイクの深夜18禁AV放送
・過去の番組もれなくPPV
・インターネットでどこでもTV見れます。クラウドに録画化(FULLHD24時間まで無料)
・緊急ニュース2分優先モード(月額300円)
月額2980円くらいならお前ら払うだろ。 契約しなければ支払い義務は発生しないし、契約の権利は契約する側が持っている。
別に今までと何も変わらない。
変わると言えば、公共放送の意見に賛同いただいているのならば、契約未履行と同じですね、ってだけ。
NHK潰れろと思ってます、って人に契約を強要することは出来ない。
なので、契約交渉者は、その辺の理解を訴えてくるので、断固としてNHK認めない、といって突っぱねるが吉。 >>100
携帯という装置の中に受信機を設置してんじゃないの 平成29年10月
「ワンセグ機能付き携帯電話の放送受信契約をめぐる大阪地裁判決」について
平成29年10月13日、大阪地方裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで
放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが 争われた裁判の判決がありました。
大阪地方裁判所は、「放送法64条で定めた 『協会の放送を受信することのできる受信設備の設置』に該当し
放送受信契 約の締結義務はあった」との判断を示しました。
NHKの主張が認められた妥 当な判決と受け止めています。 >契約を拒む人から受信料を徴収するためには、
>今後も個別に裁判を起こさなければならない。
貸借関係の問題を解決するために、
民間では誰もがやっていることだからな
公的特権を拡大しようとしたNHKの悪巧みがついえて
ザマーミロだが
同時に悪巧みをする時点で腹立たしいクズ組織だ 今回の判決に規範性なしだから支払わなくても差し押さえできない >>108
携帯は電話をするためにもっているんだが、電話回線のインフラの金もNHKが出してきたのか? NHKをみる意志がないことを証明できれば違法契約として戦えば勝ち目はあるかも。 法律だから支払え論 を繰り返すバカは
江戸時代の代官なら
水飲み百姓に、決まったこだから生産高の8割の年貢を支払えと
居丈高に命令してきたんだろうなあ だいたい、裁判起こす費用あるなら
NHKの集金人おっさんをやめて、コンパニオン事務所やモデルエイジェンシーの
綺麗なお姉さん(またはイケメン)に変更して契約率アップさせたほうが
どう考えても効率いい。 >>112
ワンセグ受信機は、テレビ放送波を受信しているので
電話回線のインフラ関係ないです
受信出来る環境があるのなら契約せよ、となっているから
ワンセグチューナ内蔵の携帯もNHKの契約が必要というのは
一定の合理性はあるんじゃね >>115
多分、今後はそういう風に契約交渉者を替えてくるよ。で、一旦契約したら怒濤の取り立て。 総務大臣の許可をもらわずに便宜をはかったら役員に罰金あるから設置日がわからない人は訴えられない
裁判するにしても設置日が分からなければ裁判しょうがない
じゃあ設置日って一体何?ってことになるけど裁判ではBSのテロップを消すためにNHKに電話した日が設置日という事になってる
よく考えて欲しい
この人が本当に電話した日にテレビを設備したのか?もっと前からテレビ自体はあったのではないか?と
で、じゃあなんで電話した日が設置日になったかと言うと
要するにTVを設備してNHKを見ますよとW意思表示(電話)Wした日が設置日として認定されたと言う事
テロップを消すために電話すると言う行為はNHKを見ると言う事でしょと言う判断
つまり逆を言えばこの意思表示がなければ設置に当たらない可能性が高い
で、じゃあどうすればいいかと言うと、まず契約はしない、そしてNHKを見ると言う意思表示をしない
そうすればNHKから訴えられることはまずないと考えられる >>118
俺、衛星契約しているけどテロップ消えてない
つまり設置してないのに契約して金取られてる状態か >>113
見る意思がある無いに関わらず受信機設置したらNHKと契約する義務(放送法)は認められてるんで無理
但し任意契約なんでNHKが来ようが契約の意思は無い、裁判でどうぞと追い返す
判決では放送法を盾に契約書送付2週間で自動契約出来ると主張したNHKは認められなかった代わりに
強制契約なら裁判で勝訴しなさいとしか書いてないよ。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171207-00000002-mai-soci
判決では解決されない課題も残る。
例えば、携帯電話のワンセグ機能を巡る訴訟だ。
NHKはテレビがないワンセグ携帯所持者にも契約を求めてきた。
これまで出された1審判決では、3件が受信料支払いの義務を認め、1件が否定している。
いずれも高裁で審理中で、今後、最高裁が統一判断を示す可能性が高い。 >>37
裁判終わってすぐにNHK解約して5年放置したら、遡及請求含めて全ての受信料は消滅時効だけどね。 >>119
残念ながら契約してるなら意思表示は済んでる >>116
スマホはともかく、ガラケーはチューナーレスの選択肢が殆どないから
ここはやはりキャリアに機能をオフにできるよう働きかけるべきかと マスコミの何もかもが必要ないと思ってる
ネットニュース見るにしてもどっかの報道局や新聞社とかいう素人集団の話は聞かないほうがマシ
報道の権利を一極集中している世の中がおかしい 中国や朝鮮半島の原人は無料で見れて
日本人は見なくても金払えだもんなあ ワンセグまで受信料払えってのは
理不尽さが何重もあるからな
そもそも携帯電話回線のインフラを
NHKは整備していない
単に後から割りこんで、上前をかすめようとしているだけ
意地汚いにもほどがある 立法の問題だよ。
10人ほど、NHKNOっていう議員が国会にいるだけで大分違う。
立法府で法案提出できる人数は、今調べたら、衆院で20人、参院で10人、最低30人はいるちゅーわけか。こりゃ大変やなおい。
ここまで行けば、司法も動きやすくなる。
選挙は大事だねホントに。 民事だから、幾ら要求してるのか、が最大の論点
だから設置日が大きな問題
TVを現在持っているかどうかも同じ
この証明をNHKがクリア出来なければ裁判にならない >>104
つうか裁判で負けても強制執行まで何もしないやつが30人もいるんだなw
まあ取られたって受信料だけだし放置でかまわんわなw
強制執行代の方が高くつくんじゃないか?w >>128
総務省から携帯から徴収すんなって通達出てるはずやが それこそ携帯ワンセグで訴えられたら
和解の席で「ざけんな!こんなもんで払えるか!!ごるあ」って
その場で携帯をネジ折るやつ多発しそうで笑えるな。 NHKや朝日が天皇反対の小規模デモを報じたり「日本死ね」を広めてたりしつつ
その一方で礼賛する中国では中国共産党のかつての指導者の
「毛沢東」が天安門事件や文化大革命の際に自国民を約5000万人以上も虐殺している
もちろんテレビ新聞はこの大虐殺には何も言わない
https://i1.wp.com/memolition.com/wp-content/uploads/2014/03/tumblr_mclm5napY91rd0f8xo1_1280.jpg
http://memolition.com/2014/03/05/which-dictator-killed-the-most/
「文化大革命」といえば尖閣諸島で中国漁船が体当たり体当たり攻撃してきた事件の
「尖閣ビデオ流出問題」で有名な元民主党の仙石が好んで使っていたんだヨナ 「NHKを受信するための器機は置いていません」という論調は通る。「NHKが映る器機は置いていません」だと負ける。 NHKは契約書に契約日と設置日を載せている。
普通の契約書なら契約日が約定になるが設置日と言う受信機を設置した日を書かないと遡及出来ない。
今回の判例で遡及出来るとなったが契約書の胆が設置日と設定してるNHKの契約書にとっては
従来通りの契約書に住所、氏名、銀行口座と印鑑だけで良いと言えなくなった。
設置日なんて契約者ですら覚えてない可能性が高いのにNHKが訴訟するには設置日を証拠として
出さないといけないと言うNHKにとって大打撃の判例となった
自ら捏造の種であった設置日記入欄が墓穴を掘るとはNHKも流石にこの判例は堪えただろう >>119
,あのテロップは録画すると消えるって知ってる? >>136
そんな言い分は裁判官には通用しない
詭弁のプロだぞ
詭弁の達人しか裁判官として生き残れない
まして老人の最高裁メンバーだぞ
ジジババは現在を生きていないんだよ 「NHKの受信を目的とした設備はない、お帰り下さい」
帰らないようであれば不法侵入罪or不退去罪で警察にすぐに通報して下さい
放送法64条に記載されている受信設備が設置されていることの証明をNHK側に求めて下さい
未契約者に対する受信料支払い強制は不可
尚罰則はありません 絶対をお金を払ってはいけない 5年で時効成立です >>137
設置日が確定不可能の場合、契約日を設置日とみなすてなことはできないの? >>139
最高裁判決を見たらホントそう思うわ。「NHKが映ってしまいますが、べつにNHKの存続を認めているわけではありません。」
と言いかえせるのだよ。最高裁判決だとナ。
ただ、面倒だから契約交渉者が着たら「NHKを見るための機器はございません」で通用するんだなこれが。 >>141
明らかに設置している状態をNHKが認知した日 これが「TVやビデオはございません」というと偽証罪を疑われることになるので悪手。
まぁ「NHK必要ないです」って断るのが一番ではあるがね。そういうことよ。 まぁ、退けられたのは当然としても、
契約を申し込んだら、同意がなくても二週間後に自動契約成立とか、
とんでもな事を平然と主張してくるNHKって、ヤクザの上いってるな
まぁ、携帯のワンセグでも金取ろうと躍起になってるわけだし 日本の公共放送制度は本来「がんばってるようだけどまだまだだねまた来年おいで」で契約しないでいいぐらいなんだけどね。
まず視聴料ありきのNHKの体制はやはり間違ってるよ。 >>140
時効が成立しても債務者がNHKに対し時効の援用を申し出ない限り援用は認めれれない。
5年過ぎてようが援用手続きしない限り債権は残り続ける。勝手にNHKが処理出来るもんじゃないから
>>141
無理だね、設置日の記載で今まで過去何年分払えって訴訟してる手前
契約日=設置日とはNHK自体が拒否すると思うよ。本当に都合よく設置日を契約者に書かせず契約してるから
だから墓穴と言ってるの つか強制徴収にしては受信料高過ぎですわね(´・ω・`)
地上波月額500円、BS月額500円の
1000円ポッキリ
年払いにしたら1割引きで10,800円(年間)
このくらいでちょうどええんちゃうの?
受信料減った分はNHK職員の給料減らして
高額放送契約買わなければいけるやろ 今回の判決は結局のところ「正しい契約方法によって契約したならしっかり徴収できるよ。」ってのが認められたに過ぎない。
NHKのあり方や契約の大前提は全く覆っていない。そういうこったわ。 自分で設置したわけじゃないレオパレスとかのテレビはどうなるんだ
あれって勝手に外せないらしいぞ >>148 心配ないです
契約しないですからw
未契約者に対する受信料支払い強制は不可 >>153
できる場合は明らかに一定期間NHK放送を公共性を認めたうえで視聴ないしは視聴させる環境を証明できる場合、のみだからなぁ。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171207-00000002-mai-soci
判決では解決されない課題も残る。
例えば、携帯電話のワンセグ機能を巡る訴訟だ。
NHKはテレビがないワンセグ携帯所持者にも契約を求めてきた。
これまで出された1審判決では、3件が受信料支払いの義務を認め、1件が否定している。
いずれも高裁で審理中で、今後、最高裁が統一判断を示す可能性が高い。
平成29年10月
「ワンセグ機能付き携帯電話の放送受信契約をめぐる大阪地裁判決」について
平成29年10月13日、大阪地方裁判所で、テレビを所有せずワンセグ機能付き携帯電話だけを所持することで
放送受信契約を結ぶ必要があるかどうかが 争われた裁判の判決がありました。
大阪地方裁判所は、「放送法64条で定めた 『協会の放送を受信することのできる受信設備の設置』に該当し
放送受信契 約の締結義務はあった」との判断を示しました。
NHKの主張が認められた妥 当な判決と受け止めています。 >>151
契約時に管理会社と交渉して、テレビを撤去してもらえばいい
そうで無い場合は念書書かせて受信料は管理会社負担にする >>142
何いわれても、それの繰り返しだな。
暇ならそれでいいね。忙しいなら、
ドアを閉める。まあ、元々、応対する義務もない。NHKと委託は、後は訴訟するしかないけど、証明できない。証明できる訴訟しかしないよ。 あのなあ、偽証罪って宣誓を条件に嘘を言うことに科す罪なんだよ
居酒屋のホラ話は偽証罪か?
NHK集金人に「TVないよ」が偽証罪に問われるのか?
なら安倍はとっくに何十回も捕まってる つまり、NHKの脅威度は全く変わっていない。断るのはいつもどおり「契約の必要ないです。」で十分。 >>145
受信設備有りますかと聞かれても、答える義務もないし、
偽証罪の成立って無いんじゃ無いですか? >>158
友達がレオパレスに住んでるから心配だったんだ
すでに入居してるから居留守続行するように言ってみる そう犬HKのクズ訪問に対応する義務はない
「NHKの受信を目的とした設備はない、お帰り下さい」
帰らないようであれば不法侵入罪or不退去罪で警察にすぐに通報して下さい
放送法64条に記載されている受信設備が設置されていることの証明をNHK側に求めて下さい >>157
その人契約した上で今まで払った分の返還求めた人なのも重要な
未契約で裁判になった人は設置の義務なし支払いしなくてOK 「この場で契約しなければならならい」
「契約しないと不利になるのはあなた。裁判にかけられる」
などとその場で契約を迫るのであれば、強要罪、不退去罪に抵触するので警察へすぐに通報して下さい >>152
プレステでhuluおもろいよ
CASカードなくていいしオススメ 払ってもいいけど値下げしたらいい。NHK職員って高給過ぎって噂聞くとな 強盗かもしれないので
事前連絡なしの訪問者は完全無視している
よって事前連絡のないNHK押し売りと意思疎通をする機会はない 時々思うんだけど、NHK職員って普段どういう生活してるんだろうな。
世間離れしてて庶民と付き合いなさそうに思うんだけど。
合コンとかにNHK職員が居たら踵を返して即帰るくらいのつもりでいるけど、
俺みたいなのは少数派なのかなぁ。 >>172
NHK人間はあいつら自身がじぶんを普通の人間だと思ってる
そこが最大の恐怖なんだよ >>173
むしろ普通の人間と思ってもらわなくても結構。だがその番組内容の是非決めるのは俺たちだってことは忘れてもらっては困るということだ。 もうテレビ捨ててもいいや
でもモニター買うとしてもちゃんとしたスピーカーが内蔵された製品ってあるかな 日本国政府が、朝鮮民主主義人民共和国の工作員と断定している人物2名を、
工作員であることを隠して番組に登場させたこともある
反社会組織すぎない? スピーカーが無くても音声出力があればいいんじゃねか。
まぁアンテナやアンテナ機器契約してなけりゃ「受信できない環境」であることには違いないんだが。
逆に言えばアンテナがある限りNHKは契約を迫ってくるし、今後インターネット放送を垂れ流して公共性を訴えてくるのはそういう理由からだ。
よって、NHKの根本の仕組みを理解して、俺らはNHKの公共性がどこで担保されてるかをしっかり理解しておかねばならんということだ。 NHKは法律の上になった
NHKは中国共産党と同じ状態
これが今回の判決の本当の正体
NHKを法律でどうにかする事は二度と出来ない
唯一NHKを失くす方法は暴力でNHKを破壊することのみ 機器ベースの課金というのが時代錯誤
吉祥寺に住んでいるお父さんがウイークデーのみ千葉の工場の寮に住んでもそこでまた受信料の支払い
子供が東北大学入ったらそこでもまた受信料の支払い
どう考えても異常 >>175
訪問受けても、有るとも無いとも答えなくて良いです。
ただし嘘はいけない。
それを押しとおせば大丈夫です。 >>177
間違いだよ
設置時契約
設置前にNHKがみれる契約状態は違法 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています