0001ばーど ★
2018/01/17(水) 14:18:08.97ID:CAP_USER9原告側の代理人弁護士が明らかにした。会社側は懲戒解雇の無効や安全配慮義務違反を認めた。
訴訟記録などによると、男性は27年3月に開店した販売店の店長に就任した。同年6月に出勤できなくなり、約2カ月後にうつ病と診断され懲戒解雇。28年12月に自殺した。開店準備期間を含む27年1月以降、部下の残業時間を減らそうと自宅で仕事をしたことが自殺の原因などとして昨年6月に労災と認定された。 男性側は28年9月、千葉地裁に労働審判を申し立て、その後に民事訴訟に移行していた。
配信2018.1.17 13:30
産経新聞
http://www.sankei.com/affairs/news/180117/afr1801170024-n1.html