毎日新聞2018年1月24日 19時02分(最終更新 1月24日 19時02分)

ラブホテルの客室にテレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKが大阪府摂津市のホテル運営会社に受信契約の締結と受信料計約8万円(17室、2カ月分)の支払いを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は24日、契約締結と全額の支払いを命じた。

判決によると、ホテルは2016年12月までに客室にテレビを設置。同月下旬にNHKから受信契約の申込書が届いたが、契約せず「テレビはNHK放送を受信できないような状態にするので契約は不要」と主張した。

判決で、朝倉佳秀裁判長は「放送法は受信設備の設置者に、受信契約の締結を強制している」と退けた。

NHKはビジネスホテルにも同様の訴訟を起こしている。
東京地裁は昨年3月、全国で200以上のビジネスホテルを展開する「東横イン」(本社・東京)に対し、受信料請求訴訟では過去最高額となる約19億3000万円の支払いを命じている。【近松仁太郎】

https://mainichi.jp/articles/20180125/k00/00m/040/057000c