0001ばーど ★
2018/02/15(木) 17:18:50.93ID:CAP_USER9判決によりますと、2012年板橋区の小学校で、当時小学5年生の男子児童が放課後に校庭で遊んでいたところ、取り損ねたボールが男性指導員の顔に当たりました。腹を立てた指導員は、男子児童の頭や背中をトイレ脇の板に複数回打ちつけるなどの暴行を加え、男子児童は首をねんざするなどのけがをしました。
14日の判決で、東京地裁は、「指導員の暴行は違法だ」として、指導員と派遣した会社に対して、あわせておよそ245万円の損害賠償を支払うよう命じました。一方、板橋区については、「指導員は公務員とはいえない」として、責任を否定しました。
2月15日
TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3293029.html