異動拒否の解雇は無効、大阪地裁 「妻が病気」の理由は正当
2018/3/7 16:42
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 国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)の異動命令を拒否したために解雇されたのは不当だとして、職員だった府内の50代男性が職員としての地位確認などを同センターに求めた訴訟の判決で、大阪地裁は7日、解雇を無効と認め、未払い分の給与や賞与の支払いを命じた。
 内藤裕之裁判長は判決理由で、男性の妻に精神疾患があり、自殺未遂を起こすなど症状が深刻と判断。「異動に従えば環境の変化で重大な事態になる可能性が十分に想定できた」と指摘し、男性が異動を拒否した動機は不当ではなく、センターは人事権や懲戒権を乱用したと結論付けた。