お前ら建築基準法上の違法性にこだわってるけど、管理に瑕疵があり、どうせ国家賠償法第2条案件だから関係ないよ
過失や違法性が問われるのは国家賠償法第1条案件な
市による市長や職員への求償権には関係するだろうけど