東海地方やその周辺海域を管轄範囲とする第四管区海上保安本部の海上保安官(31)が児童ポルノの写真や動画データを所持していたとして停職1か月の懲戒処分を受けました。

 懲戒処分を受けたのは第四管区の海上保安本部に所属する男性職員(31)で、児童ポルノにあたる写真や動画データをインターネットサイトで購入・所持したとして、罰金30万円の略式命令を受けていました。

 調査に対し男性職員は「個人の嗜好です」などと話していて海上保安本部は22日付けで停職1か月の懲戒処分としました。

 第四管区海上保安本部長の鹿庭義久本部長は「法執行機関の職員としてあるまじき行為であり、大変申し訳なく思っております。今後指導を徹底し、職員非行などの根絶に努めて参る所存であります。」とコメントしています。

(最終更新:2018/06/22 16:20)
東海テレビ
http://tokai-tv.com/tokainews/article.php?i=56810&;date=20180622