小中学校でいじめの定義狭く解釈

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20180926/1010005748.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

県内の複数の公立小中学校が、県教育委員会の調査に対し、法律で定めるいじめの定義を狭く解釈し、
認知件数を0件と報告していたことがわかりました。

これを受けて、県教育委員会はいじめの定義を示したマニュアルを新たにつくり、
すべての学校に配布することを決めました。

県教育委員会は昨年度の県内の小中学校と高校のいじめの認知件数について調査し、
このうち認知件数を「0件」と報告した学校のうち、児童や生徒の数が多い
小学校5校と中学校2校に聞き取りをしました。
調査ではいじめの定義について、法律に基づき
「一定の人間関係がある相手から心理的、物理的な影響を受ける行為」で、
かつ「心身の苦痛を感じたもの」とされています。

しかし、聞き取りした学校では、いじめが一定期間続いているかや内容が深刻かどうかなど
独自の基準を設定し、あてはまらないケースはいじめと認定していなかったということです。

県教育委員会によりますと、その理由について学校側は「法律への認識が甘かった」とか、
「すべていじめと認定すると件数が数百件に上ってしまう」などと説明しているということです。

これを受けて、県教育委員会は年内をめどにいじめの定義を示したマニュアルを新たにつくり、
すべての学校に配布することを決めました。

09/26 10:34