寝屋川中1殺害、被告に死刑判決 2人の殺害認定

朝日新聞デジタル
 2015年8月に大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を殺害したとして殺人罪に問われた山田浩二被告(48)に対する裁判員裁判の判決公判が19日、大阪地裁であった。浅香竜太裁判長は被告が2人を殺意をもって殺害し、完全責任能力もあったと認定。検察側の求刑通り死刑を言い渡した。

 山田被告は15年8月13日、寝屋川市の中学1年だった平田奈津美さん(当時13)と同級生の星野凌斗(りょうと)さん(同12)の首を圧迫し、窒息死させたとして殺人罪で起訴された。公判では、被告が故意に2人を殺害したかどうか▽被告の責任能力の程度――が主な争点だった。

 検察側は2人の遺体を鑑定した医師の証言などから、いずれも数分間首を強く圧迫されて窒息死した所見があり、殺意は明らかだと主張。当日早朝に2人を車に乗せた後、星野さんと「何らかのトラブル」が生じ、まず星野さんを殺し、平田さんを「口封じ」のために殺害したとした。

 一方、弁護側は被告の説明に基づき、星野さんは死亡前に発汗やけいれんがあったことから、熱中症などで突然死した可能性を挙げて、殺人罪は無罪と主張。平田さんについては、「帰りたくない」などと大声を出した平田さんの口を被告が押さえるうちに「気がつくと手が首にあった」として、傷害致死罪にとどまると訴えていた。

 責任能力をめぐっては、弁護側は被告に発達障害があり、犯行時は責任能力が著しく低下した心神耗弱状態にあったとして情状酌量を求めていた。これに対して検察側は完全責任能力があったと主張していた。(畑宗太郎、多鹿ちなみ)

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★1がたった時間:2018/12/19(水) 15:31:28.84
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