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成年後見制度の欠格条項 憲法違反か判断せず訴え棄却 大阪地裁
2019年2月13日 16時49分

大阪 吹田市の臨時職員だった知的障害のある男性が、成年後見制度を利用すると公務員の仕事が続けられなくなる法律の規定が憲法に違反すると訴えた裁判で、大阪地方裁判所はこの規定の是非について判断を示さないまま訴えを退けました。


この裁判は、大阪 吹田市の元臨時職員で、知的障害のある塩田和人さん(53)が起こしていたものです。

平成23年に、父親の病気をきっかけに成年後見制度を利用するようになりましたが、後見人や保佐人をつけた人は公務員になることができないと定めた「欠格条項」という法律の規定で、雇用契約が更新されなかったと訴えていました。

そして欠格条項は法の下の平等などを保障した憲法に違反すると主張して、臨時職員への復職や損害賠償などを吹田市に求めていました。

13日の判決で、大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は「契約が更新されなかったのは、あくまで任用期間が終わったためだ」として、欠格条項の是非について判断を示さないまま訴えを退けました。

欠格条項をめぐっては、障害者に成年後見制度の利用をためらわせる要因になっているとして、見直しを求める声が高まっていて、政府は地方公務員法などこの規定がある188の法律から一括して削除する法案を国会に提出しています。
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