【JASRAC】溜まった分配保留金で新事業…なぜ分配できないものを徴収するの?「徴収と分配とで局面が異なるため」★2
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JASRAC(日本音楽著作権協会)は、6月の社員総会で、利用者から徴収した使用料のうち、分配保留となって10年以上が経過した「分配保留金」をすべての委託者(作詞家、作曲家など)に共通する目的にかなう事業のために支出することを可能にする著作権信託契約約款の変更を可決した。累積した約16億円と今後毎年発生が見込まれる分を原資として、2020年度から事業がスタートする。具体的に、どんな制度になるのだろうか。
これに先立つ4月、JASRACの浅石道夫理事長は、弁護士ドットコムのインタビューに「(著作権管理ではない)もう1つのエンジンを手に入れる」と語っていた。このとき、具体的な内容は明かされていなかったが、今回の制度が「もう1つのエンジン」になるという。浅石理事長にふたたびインタビューして、詳しく聞いた。
●どうしても分配保留金は溜まっていく
――そもそも「分配保留金」とは、どういうものですか?
浅石道夫理事長(以下、浅石): 作詞家や作曲家、音楽出版社など、JASRACと著作権信託契約を結んだ委託者(関係権利者)は、原則として、過去に作詞・作曲した楽曲、これから作詞・作曲する楽曲の著作権をすべて、JASRACにあずけることになっています。
この契約によって、JASRACは、利用者から著作権使用料を徴収することになります。また、JASRACと契約を結んだ外国の著作権管理団体のメンバーである作詞家・作曲家の楽曲の利用者から、JASRACが著作権使用料を徴収しています。
楽曲ごとに、作詞家と作曲家、音楽出版社など、関係権利者に対して、著作権使用料をどう分配するか、つまり取り分をどうするかは、権利者から提出される著作物資料(国内は作品届、海外は国際票など)に基づきます。この著作物資料の提出がないために分配できずに残ったのが、分配保留金です。
――委託者は、なぜ作品届を提出しないのでしょうか?
浅石:分配を保留している作品の情報については、国内作品の場合、早い段階で委託者に通知します。それでも作品届の提出がない場合、さらに通知したり、訪問したりしていますが、さまざまな理由から提出してもらえないのです。たとえば、作詞家や作曲家がどの音楽出版社と契約したのか忘れてしまっていたり、取り分が決まっていなかったり、などの事情があります。
一般的な感覚からすると、どうして10年も取り分が決まらないんだ、と思うかもしれませんが、作家は日々創作に向き合っている、という事情があります。多くの作家に聞いてきましたが、創作活動をしているうちに、あっという間に10年が経過してしまうのだそうです。
海外作品の場合は、外国団体と契約している作家や音楽出版社からその団体に著作物資料が出ていないという事情は同じですが、提出されない詳しい理由はわかりません。分配保留金のうち、外国作品が約8割にのぼっています。
分配保留金はJASRAC固有のものではなく、世界中の著作権管理団体に存在します。CISAC(著作権協会国際連合)における国際ルールにより、各国の団体は3年が経過した時点で請求できなくなります。
※中略
●JASRACの究極目的
――なぜ分配できないものを徴収するのでしょうか?
浅石:徴収と分配とで局面が異なるためです。
作品届は、作品の利用開始よりも遅れて提出されることが多いのですが、JASRACはすべての作品の著作権の管理委託を受けているため、利用申請でJASRACの委託者の楽曲が利用されたことを確認できれば、作品届の提出を待たずに許諾・徴収をおこなうことになります。これにより、新曲などを配信したり、演奏したりする場合でも、利用者は適法に楽曲を使うことができます。この仕組みは、利用者のリスクや手間をなくすメリットがあります。
一方で、分配については、JASRACと作詞家、作曲家、音楽出版社等の関係権利者との間のやり取りです。分配対象の権利者や取り分が記載された作品届の提出を受けて、分配するというルールです。長く定着したルールとして、委託者にも認識いただいています。その取り決めの結果として、どうしても分配できない部分が溜まっているということです。
以下ソース先で
●「JASRACはひとりで大きくなったわけではない」
●「大陸法を学んだ弁護士を増やしたい」
2019年08月12日 09時49分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_23/n_9981/
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/asset.bengo4.com/topics/15441.jpg
★1が立った時間 2019/08/12(月) 10:56:32.97
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1565574992/ 前スレ>>989
> 989 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2019/08/12(月) 15:56:01.97 ID:B7LPIHO+0
> >>982
> カスラックは著作持ってないよ
> 持ってるのは音楽出版社。
> カスラックは信託契約
> 音楽出版社は譲渡契約
> なんで著作権者でもないカスラックが
> 分配できないものを勝手に徴収して
> 著作権者でもないのに自分のものにしちゃうんだよw
信託契約を契約しているってことは権利が移転しているから、権利を譲渡しているってことなんだよ
移転の概念の中には、一般承継と、特定承継があって、譲渡は特定承継に該当する
JASRACの著作権信託契約
(著作権の信託)
第3条 委託者は、その有する全ての著作権及び将来取得する全ての著作権を、本信託の期間
(以下「信託期間」という。)中、信託財産として受託者に移転し、
と、「信託財産として受託者に移転し」と書かれてる
だからJASRACは著作権者そのものなんだよ 作家は日々創作に向き合ってるから10年があっという間で請求してこないって
言い分アホすぎるだろ カスラック擁護工作員
「著作権者に渡すのは問題ある。
カスラックが自分のフトコロに入れて使っちゃうのは問題ない」
w 何で儲かるんだ?
作者に還元しろよ
あまるはずないんだが >>10
>移転の概念の中には、一般承継と、特定承継があって、譲渡は特定承継に該当する
って書いたんだけど、、理解できてないの? カスラック擁護工作員
「著作権者からどう分配するか決まってないので、著作権者にカネを渡すのは問題ある。
カスラックが自分のフトコロに入れて使っちゃうのは問題ない」
w こんなの宝くじの交換されなかったのと同じだろ、請求しないやつ著作権所有者が悪い
外野は何も文句言えない アーティストと聴衆者から余計に金をぶんどったので
その金で事業を起こします
↑
は?何言ってるのこの盗人どもは >>13
譲渡と移転は違うよ
そもそも譲渡しちゃったら音楽出版社は業務できない
w 『徴収と分配で局面が異なる』
何回読んでも意味がわからないんだが、俺だけか? こいつらNHKと同じだよ
法律を盾にたんまり庶民から金を巻き上げて
結局自分たちの分前ふやしてるだけ
法律変えてこいつらも潰そう 音楽893じゃねえか
音楽業界を守るために金を使ってない >>3 三大じゃないよ
童話、在日、犬HK、カスラック、みかか(加入権ネコババ)
が日本の5大アンタッチャブル そんなに余裕あるなら音楽教室は対象外にしてやれよ
ほんと目先の利益しか考えない JASRACも逮捕者出るのがっ秒読みらしい。
不明瞭会計や、脱税、・・・YAMAHAにチクられた、なんでYAMAHAを敵にした。 >>25
版権者側は自由意思で契約してる以上
NHKより心持ちマシだろう >>20
『徴収と分配で局面が異なる
@共有に掛かる権利の委託者がとが信託契約を結ぶ
→ JASRACはこれに基づいて徴収活動をする
A共有に掛かる権利の委託者がJASRACにその分配割合を書面にて提出する
→JASRACはこれに基づいて各人に分配をする
ここで問題となってるのはAのJASRACにその分配割合を書面にて提出していないケース
だからJASRACはこれに基づいて各人に分配できずにプールしている状態が続いている
なお、分配割合を書面にて提出していようがいまいが、信託契約は発生しているので徴収活動は
契約に基づいてする
後日、その分配割合を書面にて提出されたら、それにしたがって分配する
こんな感じ カスラック擁護工作員
「著作権者からどう分配するか決まってないので、著作権者にカネを渡すのは問題ある。
著作権者が自分のフトコロに入れてちゃうかもしれないしね
でも、 カスラックが自分のフトコロに入れて使っちゃうのは問題ない」
w 既得権益団体は法的な規制を強化する必要があると思う JASRACにお支払いいただいた使用料は、著作権管理業務に必要な費用である管理手数料を控除した上で、権利者に分配しています(所得税を源泉徴収する場合があります。)@JASRAC FAQ No.7
分配してないじゃんwwwwwwww >>34
なるほど。これは書面を提出してないアーティスト側が悪いのね。 日本人から徴収した金を
日本国内の在日アーチストだけじゃなく
韓国国内の著作権管理団体にまで送金してる
反日組織カスラック >>19
池沼かよ
> 譲渡と移転は違うよ
> そもそも譲渡しちゃったら音楽出版社は業務できない
出来るけど、なんでできないんだ?
譲渡というのは、返還を前提としない渡し切りの移転を意味するもんじゃないんだぞ
実際、譲渡契約にも5年とか101年とか有期契約というものがある
音楽出版社との契約だって有期譲渡契約があるぞ >>31
安倍ちゃんが握り潰すから、カスラックは無敵 >>41
俺の書き方が悪いとイチャモンつけけられそうだったから、分かってくれてよかった なんでこいつ等が徴収した金の使い道を勝手に決めれるんだ
そんなことならヤマハ音楽教室に寄付しろ >>43
意味不明w
音楽出版社は著作権者として様々な業務をやってる
カスラックに著作権「譲渡」しちゃったら業務できないw
カスラックは著作持ってないよ
持ってるのは音楽出版社。
カスラックは信託契約
音楽出版社は譲渡契約
なんで著作権者でもないカスラックが
分配できないものを勝手に徴収して
著作権者でもないのに自分のものにしちゃうんだよw
w >>49
> 音楽出版社は著作権者として様々な業務をやってる
> カスラックに著作権「譲渡」しちゃったら業務できないw
だから、なんでできないんだよ 言ってみ >>41
ちなみに
アーティストとか言ってるけど書面を提出するのは音楽出版社だからな、
カスラック擁護工作員w ハハハ
毎度のことだけど
カスラックのスレになると、何があっても全力カスラック擁護する奇妙な連中が出てくるよなw
一般人はカスラックからカネとられるだけなので擁護する理由ない
さりとて、作曲家か?というと著作権をレコード会社が持ってるとかトンチンカンなこと言う連中だから違う
明らかにネット上でカスラックを擁護するためのネット工作会社。
こいつらだけは絶対に許さないからよ そもそもがJASRACに登録しなきゃいいだけの話だろ
盗作対策とか全部任せてるからこんなアホみたいな事になってるわけで
JASRAC以外にもあるんじゃなかったっけ?
まぁなかったらなかったで新しいの自分らで作れよ
作曲者がJASRACに頼ってるんだからしょうがねえんだよ
ピアノ教室で使う事すら許さない団体に作った連中が自分の曲を任せてるんだからしょうがねえよ そもそも、JASRACが著作権者でなければ、著作権徴収の訴訟で原告になれないだろ >>53
> 自分が権利持ってないからだよ
著作権をJASRACに譲渡しても業務はできるけど、何ができないのか言ってみろよ >>55
>作曲者がJASRACに頼ってるんだからしょうがねえんだよ
作曲家がカスラックいやですーなんていちいち言う権利ないよ、
カスラック擁護工作員
w >>57
>著作権料に関して信託だから
は?信託されてるってことは著作権者だからだよ >>58
できないよ
音楽出版社は楽曲の使用にかんするあらゆる職務をやってる
楽曲の利用許可や盗作問題なんかもね
カスラックは著作権料の話だけ >>57
JASRACの著作権信託契約
(著作権の信託)
第3条 委託者は、その有する全ての著作権及び将来取得する全ての著作権を、本信託の期間
(以下「信託期間」という。)中、信託財産として受託者に移転し、
と、「信託財産として受託者に移転し」と書かれてる
だからJASRACは著作権者そのものなんだよ YAMAHAにケンカ売ったのはまずかったな、自業自得。
まあ潰されるか役員全員辞任だよ。 >>63
移転と譲渡は違う
カスラックは著作持ってないよ
持ってるのは音楽出版社。
カスラックは信託契約
音楽出版社は譲渡契約 >>67
ファンキー末吉の判決文
信託された著作権に係る著作物である原告管理著作物の 「著作権者は原告 (※カスラック) である」 から,
原告 (※カスラック) の許諾を得ずに原告管理著作物を演奏した場合には,たとえ原告管理著作物の作者であったとしても,著作権侵害に当たる。
そして,原告 (※カスラック) は,原告管理著作物の著作権が侵害された場合には,侵害者に対し,損害賠償を請求することができる。 >>1
代々木上原のJASRAC城、砲弾付きですか? >>62
> 音楽出版社は楽曲の使用にかんするあらゆる職務をやってる
>
> 楽曲の利用許可や盗作問題なんかもね
利用許可は著作権管理団体がする
盗作問題については、著作権信託契約約款にちゃんと規定が設けられている
> (訴訟提起のための権利返還)
> 第20条 委託者は、受託者に管理を委託した著作権の侵害を理由とする訴訟を自ら提起しようとするときは、
その訴訟のために必要な範囲及び期間において、信託著作権の返還を受けることができる。ただし、自ら訴訟
を提起することにつき相当の理由があり、かつ、受託者の著作権管理事業の適正な遂行を妨げない場合に限る。
な、俺の言ってる通りだろ 是非を問うつもりはありません。
余さず著作権者に分配して下さい。 社員総会で勝手に決めるのかよ!
上層部がクズなのかと思ってたが社員一同クズだった >>68
それも譲渡じゃないよ
>>62の通り
カスラック著作権者じゃない >>72
総会以外のどこで決めんの?
誰に対して勝手に決めたの? 何が局面違うだ?
取る必要がない分溜まっただけだろうが
順番逆だろ
著作権徴収確認分徴収しろよ >>73
必死うだなあwwww
譲渡というのは、返還を前提としない渡し切りの移転を意味するもんじゃないんだぞ
実際、譲渡契約にも5年とか101年とか有期契約というものがある
音楽出版社との契約だって有期譲渡契約があるぞ
って指摘されてるだろwwww >>72
この場合の社員とは信託会員のこと
長坂というアコーディオンアーテイストもブログでこのあいだ総会にでて決議をとったと書いてた ID:n+IX4nJu0は顔真っ赤になって発狂してそうwwww うぃき
譲渡(じょうと、羅: cessio、英:Assignment)とは、特定の権利、財産又は法的地位を他人に移転させることをいう。 >>73
法律で言う信託は譲渡の一種だよ
カスラック管理楽曲の法律上の著作権者はカスラックになる
もちろんカスラックの信託が終わると著作権者は音楽出版社へ戻る >>70
利用許可は音楽出版社がやってるものだよ
利用促進がそもそも音楽出版社の業務なんだからw
その「訴訟提起のための権利返還」も
その訴訟のために必要な範囲
となってる通りカスラックに関係する「範囲」(著作権料に関するもの)になったときのこと
著作権者は音楽出版社 >>84
> 利用許可は音楽出版社がやってるものだよ
はいはい、お前の中ではそれでいいよwwwww こいつら糞クズ集団もN国のような政党がぶっ壊してくれれば良いのだが >>78
>>83
カスラックは著作持ってないよ
持ってるのは音楽出版社。
作曲家が音楽出版社と結ぶのは著作権譲渡契約
カスラックが音楽出版社と結ぶのは著作権信託契約 >>88
はいはい、もう誰もお前の言ってること信じてないからwww >>86
実際そうだよ
カスラックは著作権料以外のことで利用不許可にできない >>54
カスラックと芸能事務所は工作員常駐してるよ。 >>91
お前の脳内ではそうなんだろ、お前の脳内ではww >>90
>はいはい、もう誰もお前の言ってること信じてないからwww
完敗で草が増えてきたなカスラック工作員ID:4D1YTi4k0
w >>84
法律上、許諾を出すのはカスラックということになっている
第十六条
著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。 NHKとは違うよ
NHKは見なくても金とる。ジャスラックは聞かなければいいだけ
文句言っても無駄。
ジャスラックの曲は聞かない、シンプルにこれをやればいいんだよ。
するとミュージシャンもジャスラックに加入すると聞いてもらえないとなれば
他をあたるようになる
なぜこんな簡単なことをやらないの >>93
はい反論できなくなったなカスラック工作員
w 徴収したものを過不足なく分配するのがJASRACの義務であり仕事だろ???
何を勝手にネコババ事業やってんだよ
社団法人の認可取り消せ!!
てめーらは余剰金・余剰財産の分配を受けられないんだから、
一文残らず著作権利者に分配しろ!!!
さもなくば、解散してから出直せ!! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています