長崎県諫早湾の干拓事業をめぐり、排水門の開門を命じた確定判決を無効とするよう国が求めている裁判について、最高裁判所は13日午後、判決を言い渡します。開門すべきかどうかについて相反する判決が出され、司法判断のねじれが続く中、最高裁がどのような判断を示すのか注目されます。

諫早湾の干拓事業では、平成9年に国が堤防を閉めきったあと、漁業者が起こした裁判で開門を命じる判決が確定した一方、農業者が起こした別の裁判では開門を禁止する決定や判決が出されました。

司法の判断が相反する中、国は、開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求める裁判を起こし、去年7月、2審の福岡高等裁判所は、国の訴えを認め、確定判決を事実上、無効とする判決を出し、漁業者側が上告していました。

最高裁判所第2小法廷はことし7月、双方の意見を聞く弁論を開き、漁業者側が確定判決に従って開門するよう求めた一方、国は2審の判断を維持して確定判決を無効とするよう求めました。

判決は、13日午後3時に言い渡される予定で、開門すべきかどうかについて司法判断のねじれが続く中、最高裁がどのような判断を示すのか、注目されます。

NHK NEWS WEB
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