【JASRAC】校歌歌詞を「式次第に掲載できない」?ネット物議も、JASRAC見解「使えないという指導はしない」 ★2
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ASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)からの「指導」により、「校歌の歌詞」を卒業式の案内などに掲載できないと保護者に連絡があったとして、ツイッター上で物議を醸している。
この問題についてJ-CASTニュースがJASRACに問い合わせたところ、積極的に「掲載できないという指導をすることはありません」とする。また、音楽の中でも「校歌」については特有の規定があるという。校歌をめぐる著作権事情について詳しく聞いた。
「卒業式などの式典のご案内に校歌歌詞を掲載できなくなっています」
発端は2019年9月19日にあるツイッターユーザーが投稿した1枚の写真。子どもが通う小学校のPTAから保護者向けに配布された冊子を撮影したもので、次のように連絡事項が書かれている。
「体育館内に設置する校歌額をPTAより寄贈いたします。JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)からの指導により、卒業式などの式典のご案内に校歌歌詞を掲載できなくなっています」
自校の校歌であっても「JASRACからの指導」で自由に歌詞を使うことができず、使用料の支払いが必要であることを示唆する内容。1万3000回以上リツイートされるなど注目が集まり、「これはさすがにやりすぎでは・・・」「著作権て、学校は関係ないのでは?」といった疑問の声があがった。一方で、「権利者がJASRACに信託しているのでしたら、ごく当然の話」と記載内容を冷静に受け止める向きも少なくない。
J-CASTニュースの取材に応じた投稿者の男性によると、今回の冊子は運動会を前にして配られた。保護者向けの運動会プログラムに校歌の歌詞掲載ができない旨を伝えているという。小学校は公立で、男性は「非営利の学校行事で、歌詞を配布物に記載するのにお金がかかるというのは驚きました。でも権利者がいることですから当然だという指摘も理解できます」と話す。
冊子に書かれているようなことは本当にあるのか。J-CASTニュースの25日の取材にJASRAC広報担当者は、「JASRACかどうかを抜きにして、まず歌詞の作者には著作権が発生し、その中に複製権というものがあります。他人が印刷物などに歌詞を複製する行為は、基本的に著作権者の許諾が必要です。校歌の歌詞に関して、学校は依頼者であり、歌詞には作家(著作権者)がいますので、原則として校歌歌詞の複製にも学校は作家の許諾を得る必要があります」と話す。
ただし例外がいくつかあり、代表的なものが著作権法30条の「私的使用」。さらに同35条には「学校」における複製について定めており、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」として、条件つきながら自由に複製できるとしている。なおJASRACウェブサイトの「ジャスラの音楽著作権レポート」では、「式典のために歌詞や楽譜をコピーする」ことについて、「入学式・卒業式は『授業』の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります」と説明している。
■校歌におけるJASRACとの「契約上のオプション」
では学校で校歌の歌詞も複製してよいのではないかとも思われるが、この35条についてはJASRACや日本新聞協会、日本雑誌協会、日本レコード協会などからなる「著作権法第35条ガイドライン協議会」が2004年に作ったガイドラインが存在する。JASRAC担当者は次のように説明する。
「著作権者の利益を不当に害することがないよう、複製部数に制限を設けています。条文にある『必要と認められる限度』について、ガイドラインは人数分を限度としています。たとえば必要な生徒・児童が30人なら30枚までとなります。
今回、卒業式や運動会で全校児童の保護者向けの印刷物に、著作物である歌詞を掲載する場合、35条があるといってもガイドラインで著作権の保護が及び、著作権者の許諾を得なくてはいけません。裏を返せば、許諾を得られれば掲載できるということです」
一方、「校歌」を含む一部の音楽については、作家がJASRACに著作権を預けるにあたって、契約上の「オプション」が存在する。
以下ソース先で
■掲示用の「校歌額」をつくる場合は?
2019/9/26 21:36 J-CASTニュース
https://www.j-cast.com/2019/09/26368606.html?p=all
https://www.j-cast.com/assets_c/2019/09/news_20190926212756-thumb-645xauto-165730.jpg
★1が立った時間 2019/09/27(金) 00:06:12.07
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1569510372/ 正直、校歌額を買いたい学校なりPTAがJASRACを言い訳にしただろ 作詞作曲家がカスラックに委託してなければいいのでは? ゲンパツがダメになって
白い粉もダメになって
クズキムチアキヒト一味の稼ぎ頭(爆笑 校歌の著作権利をもってる側がなんでこんなこと気にしなきゃならん? >>1
校歌を式次第に印刷しても一回で数千円やろ?
それすら払いたくないって教育機関のくせに乞食根性丸出しやな 普通使用権に関しての契約とかしてるだろ
作詞作曲の依頼主なんだから これ確か使用料900円くらいなんだよね
額が幾らなのか分からないけど、
都度払ったとしても10年越えで1万円
この金額を払うのと額の値段との整合性だな
多分、現場が許諾手続き面倒だからやらないだけな気がするわ
>>2
有名ミュージシャンや作曲家、音楽プロデューサーたちが立候補すれば
1回の選挙で20人くらい当選しそうだなwww
校歌なんて簡単に作れるよ? カスラックが絡む必要はない。
7 5 立地
7 5 建築場所
7 5 称賛
7 5 祈り (7 5)くりかえし
だいたいこんな感じだからw 校歌は誰の物?
寄贈された地域自治体のものじゃないの?
違うのかい? >>1
>「入学式・卒業式は『授業』の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります」
要するに金払えってことだろーが! >>10
金額の問題じゃないよ。
権利のはなしです。 校歌作った人は年間千円くらい金もらえんのか?
そんなはした金貰うくらいなら自由にして欲しいと思うだろうな これってPTAがカスラックをダシに利権行使してるだけだろ
校区内の業者に仕事を頼んで、意味不明なカネがながれるオチ >>8
著作者であることと著作権者であることは別だから >>1
文科省の天下り先でNHK以上の巨悪、利権喰いで日本の音楽文化をつぶしている
なんとかしないとな >>15
JASRACは音楽家の合議体であることすら知らないアホが妄想を振りまいておりますw さすがカスラック。教育現場からも音楽を消すつもりだ >>10
>>12
幼稚園 : 10,474
こども園 : 4,521
小学校 : 19,892
中学校 : 10,270
義務教育学校 : 82
高等学校 : 4,897
中等教育学校 : 53
特別支援学校 : 1,141
高等専門学校 : 57
短期大学 : 331
大学 : 782
大 学 院 : (636)
専修学校 : 3,160
各種学校 : 1,164
合計 : 57,460
900円×学校数=いくら?w
(^p^)利権美味しいです! >>4
その場合、作詞者作曲者に許諾を貰わなければならない。
タダでOKかもしれないし、場合によっては金では済まないかもしれない。 >>28
ズレてるのはお前
これあくまで著作権法の規定に沿った話である 作詞者がJASRACに管理委託してるならそりゃJASRACが徴収するでしょ
学校がケチって払わないから載せられない
校歌なんて広く使われるような楽曲じゃ無いんだから管理委託するのもどうなのかと >>32
それでそのうちの何校が校歌をJASRACに登録してんの?w >>34
その著作権とやらは
本来どういうことから発生したのか知っているのかな?
金が絡むから発生したんだぞ。
校歌は金社会の枠外 作詞作曲の依頼時に実用的な契約書を作らなかった学校側が原因かな
分からないなら弁理士に相談すればいいのに
依頼を受けた側がこの内容だとこうなりますよ、と自分が不利になる説明する義務はないけど、校歌の発注にそれくらいの善意は期待してもいいかなとは思う つか、校歌って何十年も昔に作られてるなんて普通にあるから
そういう所は、作詞作曲してる人ってとっくに死んでるよなw なんせ1000年以上前に作られた雅楽ですら金取ろうとしてるクズだからなぁ 子供たちから音楽を奪うJASRAC
子供たちの歌声に金を取るJASRAC そりゃ当然だわなぁ
選挙運動で流す音楽は
無許可で流せる根拠を知りたいよね >>4
その通り
ジャスラックなりの著作権団体を通さずに学校に直で贈呈すれば自由に使えるはず
ただ他の人達にも使い放題にされる可能性もある もうめんどくさいから、学校のOBやら音楽の先生やら国語の先生に
作詞や作曲をしてもらえばええのに。 え〜と カスラックの看板は 安部と
草加学会党の池坊が 務めております >>35
それは作詞作曲家と学校の関係だから仕方がない
JASRACも校歌は保留制限(学校で使用する場合は使用料は発生しない)や学校に譲渡する場合が多いと説明しているし
JASRACへの登録は第三者が勝手に使用しないようにする予防措置の意味合いもあるし JASRACやNHKや電力会社
はたまた公務員など
が
それぞれの権益と結びつきながら
一般国民から搾り取って裏で金や利権側を優遇する
それが複雑に絡み合い一般国民が騙されすぎている
よーく考えるべき >>40
マジかよ
途中でおかしいとかならずに最後までそれが通ったのか
その奪った金は誰に払ったんだよw作曲家の子孫か? 4人以上で歌う聞く弾くは 犯罪です。
法律にそう書いてあります >>10
校歌からも金を毟り取る方が根性曲がってると思うが >>29
それはないやろ、音楽を愛する者の所業じゃないし、実際聞いたこともない名前の連中しか所属しとらんやろ? >>1
中高の文化祭や小学校の学芸会で子供達が演奏したのを見に行ったらコンサートのようだった!
文化祭や学芸会は、不特定多数の人が見に来たりネットで公開したりしてるから使用料を支払うべき!
まぁこんな感じになるだろうな
特にネットに公開したら即アウトっぽいし >>22
なるほど手続きが必要なだけでお金は払わなくていいのか そのうち、校歌を歌ったらいくら、国歌を歌ったらいくらと請求されそう。
学校から校歌が消えるな。 >>46
世の中には校歌や応援歌をCDにして商売にしている奴らが居るんだぞw
校歌や応援歌ベスト版なんてのもある >>55
JASRACは1939(昭和14)年、作詞者・作曲者らが発起人となって設立した著作権管理事業者です。
ググったら出てきたけどこれデマなのか? そんな糞校歌要らないんじゃないだろうか
なぜ歌う必要がある?なぜ校歌が必要なのか?
覚えなくていいし、歌わなくていいのなら生徒大喜びでしょう >「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において
>教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、
>必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」
営利目的の教育機関って事は、私立の学校は限度内でも著作権料払わないといけないのか NHKやBS朝日の高校野球中継も校歌の歌詞の表示で利用料払ってるのか
ちゃんと権利者に分配されているのだろうか なぜかじゃなく野球が強かったからだろ
野球が強い高校の校歌とボクシングが強い国の国家は覚えがち
あると思います >>40
ネット上
JASRACは、1000年以上前に作られた雅楽ですら金を取る
事実
「著作権フリーでも書類提出してもらいます」
現代雅楽など著作権の存続する楽曲が利用される場合もあり、確認させていただいた」という見解を公表した 「作詞・作曲家の為の校歌」だとするのならば
そんな奴らに頼まなきゃ良いんだよ。
生徒や卒業生たちで作ればええ「学校のための校歌」を。 春風高校の校歌みたいに時代や環境の変化に応じて
歌詞が変わっていくような場合は権利者は誰になるのか 校歌は利益目的で作られてないし、その学校に寄贈された扱いではないのか?
少なくとも私立の高校、大学は使用権保有していた記憶ある。 >>65
学校法人は名目上営利法人では無い
解散時に財産が残っていたら国が没収する
殆ど赤字にしてから解散するからあまり意味は無いけど >>74
一応依頼してお金払って作ってもらってるんじゃないの?知らんけども >>74
私立学校の校歌には宣伝目的のようなものがないわけではない まずはJASRACという組織ぶっ潰すべきだな。
著作権管理は代理業者ではできないように規制すべきだろう。
でないと、こういう非道なことが横行する。 >>18
たしかに。生徒だけのためのものであって保護者は対象外ってのは違うわな。 次の選挙は「カスラックから国民を守る党」に入れるかな >>78
著作権手数料全般がムチャクチャ値上がりするな おいKASRAC、そんな言うなら
軍歌流すガチウヨの街宣車から金とれやwwwwww >>1
> 「著作権者の利益を不当に害することがないよう、複製部数に制限を設けています。
> 条文にある『必要と認められる限度』について、ガイドラインは人数分を限度としています。
> たとえば必要な生徒・児童が30人なら30枚までとなります。
校歌とかが対象になるなら、OB,やOG、保護者まで入れるようにガイドライン見直せよ >>84
マジレスすると政治活動や純粋なストリートミュージシャンは対象外 これはひどい
学校歌特に公立小学校歌は準地域歌であり、それに対して児童数を上限に配布枠を定め、それ以上は許諾申請を取れ?
カスラックはもはや利権団体の証
誰か裁判をしてやれ
これでカスラック勝訴の判決を書いた裁判官一家の末路は超悲惨だね
村八分では済まされないだろう >>92
NHKが校歌斉唱中に音と画像を消したら面白いことになるな >>85
新聞協会「ふざけるな」
ガイドライン作ったのはJASRACだけじゃないから >>58
本来権利者は一つ一つの案件について申請者と協議して、これはいい、これは駄目、これは金払えばOK、など決める権利があり、許諾無しで使用するのは違法。
その辺の手続きを簡略化して「金で解決」という方法を権利者に呑ませて、徴収代行するのがJASRACなどの団体。 校歌なんてわざわざJASRACに管理してもらうほどのもんか?
勝手にCD出したって儲からないだろうに >>97
校歌にまで援用するのがおかしいという大方の感覚が妥当なんだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています