0179名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/10/06(日) 19:18:02.38ID:DuGNhI8a0 >>177 生活権というか人格権的権利侵害で車両の通行が認められるのは、 その私道を通行することにより生活上不可欠の利益を有する者だけ 最高裁判例があるから、通れないと不便程度じゃ認められない。