>>290
私道も含めて敷地権者に売り切るっていうのは
当然だからね。私道を残すことで多少安くなったとしても
こーいう売り方して私道の所有権を残した
まま、所有者が変わったとはいえ通行料を
取るっていうのは信義則に反ししてるし
高価買取を求めるっていうのも権利濫用。
といっても所有権はあるのに、果実もない
売却も出来ないっていうのも、財産権が
侵害されてるともいえる。
購入してくれないから問題提起で通行料
取ってるともいえる。