妨害排除の仮処分申請をしたのが、私道に接する住宅地の
住民ではなく、通り抜けに利用していた北側の住宅地住民
だとしたら、その私道を自動車で通行することが「日常
生活上不可欠の利益」であることを立証する必要がある。

狭隘ではあるとしても、一応は車両が通行できる道路が他に
存在する以上、ハードルは高そうに思える。