0540名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/10/06(日) 23:08:25.57ID:pyVzfVzt0 妨害排除の仮処分申請をしたのが、私道に接する住宅地の 住民ではなく、通り抜けに利用していた北側の住宅地住民 だとしたら、その私道を自動車で通行することが「日常 生活上不可欠の利益」であることを立証する必要がある。 狭隘ではあるとしても、一応は車両が通行できる道路が他に 存在する以上、ハードルは高そうに思える。