0754名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/10/07(月) 01:56:36.09ID:F0OFkiWg0 >>746 住民は、私道の自動車通行の妨害するな、という請求をする。 裁判所は、原告の請求を認めるか棄却するかの判断はするけど、 原告が言及していない使用料について判決はしないよ。 ただし、使用料を払うことで通行を認めましょうよ、という 和解を勧告してくる可能性はあるけどね。