>>746
住民は、私道の自動車通行の妨害するな、という請求をする。
裁判所は、原告の請求を認めるか棄却するかの判断はするけど、
原告が言及していない使用料について判決はしないよ。

ただし、使用料を払うことで通行を認めましょうよ、という
和解を勧告してくる可能性はあるけどね。