【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 バリケードの北 北側住人
バリケードの南 南川住人
多分この認識が間違いだな。 争い続く限り伝家の宝刀「水道工事させない」があるから
地主には勝てない 士業の方が登記簿貼られたが、それがそのまま青城自治会、下部の方は若草自治会又は若草北部自治会
青山町自治会と青山町南部自治会はあの図面に掲載されていないもっと上の方。
ここで語られた北側住人の一部と南側住人は青城自治会所属と言う事だな。
とすると、北側住人の立ち位置はあまり変わらないと言う事だ。 3シリーズに渡る長崎青山内乱事件の書き込みが全て無駄になるところだった。
マスコミもちゃんと位置関係のことを取材城やw >>786
今ローカルニュースでやってたけど南と北逆だって
青城(せいじょう)地区のほうが私道通ってるほうだって言ってたよ
他メディアからの引用
>同町はJR長崎駅の北西約3キロの斜面地にある住宅街。
市土木総務課によると、私道は青城(せいじょう)自治会内の団地を通る総延長約700メートルで市道に接続している。
団地は1960年代以降に整備されてから、住民が自由に利用していた。 >>855
これが正解か
青城自治会はバリケード位置の北と南にまたがってるから北側の通り抜け民も私道に接道してる住民も両方いるということか・・・
やっと理解できた まとめ 訂正しました。
元地主 団地開発業者、分譲のため私有地(私道)を住民に開放、高齢のため管理できずに住民や市に譲渡を打診する。
前地主 複数の可能性あり、よく分からん。私道他山林を住民と役所に譲渡を打診。
業者 現所有者、車止めと通行料金を設定。
住民 長崎市青山町にある青城自治会、他に青山町自治会、若草町自治会などがある。
北側住民 車止めの北側に住んでいる住民 (主に青城自治会)
南側住民 同じく南側の住人、囲繞地。 (ほぼ青城自治会)
原告 青城自治会民と隣の若草町住民のうち7名(青山町自治会民は原告に有らず)
市役所 長崎市市役所、杓子定規な対応で問題を悪化させているファクターである。
封鎖× ○車両通行止、封鎖という言葉使うと語弊が生まれるので使わない様にしましょう。
囲繞地 南側住人の住んでいる場所
青山町 起伏が激しい、大きな道は無い、山があって谷があって山があるような地形
市道 しょぼすぎて軽自動車しか通れ無いところが幾多にある。
私道 問題の道路、該当道路は位置指定道路とのこと(http://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=2894)
地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。
承役地 地役権の設定された土地、ちゃんと手続きしていれば問題は無かった。 承役地の土地権利者は地役義務を負う。
人格権 生活していく過程で必要、それを元に生活している権利みたいなの様なよくわからんもの。
団地 元地主が作った、福利施設や防災施設や案内板などを設置している。 当該団地は無計画感が否めない。 >>858
>地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。
残念。
原則無料だ。使用料を定めることはできるが、当事者間でしか効力がない。
だから、使用料は登記事項ではない。
ちなみに、期間も登記事項でははい。通行の必要があるのに、ある日から通れなくなったら困るからね。
ナポレオン皇帝閣下が直接指令した通り。
https://i.imgur.com/2fI30UT.jpg
通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。 60年代か・・・大地主の土地細かく分けて家建てるのも売れたでしょうね
こんな悲惨な未来が待ってるとは想像しなかったでしょうね 朝鮮38度線みたいなものか
自治会内の北と南に爺ちゃん婆ちゃんと若夫婦が分かれて住んでたらどうするんだ
>>859
ミスリードおじさんこんにちわ 自分は原告の立ち位置と住んでる場所で裁判の結果変わってくると考えてるけど、これなら住民側に理がありそうだな
バリケードのちょっと上の3ブロックは、青山町200番や300番代も混じってるんだけど、ほとんどが青山町400番で、同じ団地開発で切り売りされた分譲地なのは明白
ならば住民側弁護士の「分譲のパンフレットの通り自由に道を通れる触れ込みで買ったのだから通行地役権はある」は正論で、バリケードの封鎖片付けろと裁判所がいうのも無理ないわ 業者も通行料なんて言わず「道路の補修費が出るので受益者として共益費の負担お願いします」とでも言えば角立たなかったのにね
もう法的抗争状態だし、業者の狙いはずるずるした関係より、土地をまとめて処分することだろうからどうでもいいけどな そして業者は次に訴える相手(原告団)の名簿を手に入れるという首尾か・・・
青山町自治会長さんは原告団に参加せずに市側に市道を拡幅するように働きかける方針とミヤネの質問に答えてたね >>864
業者はどんな訴えするの?
まさか、最高裁大法廷で判例変更するまで粘るつもり? このシリーズ当初から言われた通行権云々よりも、住民の人格権を裁判所が何処まで見てくれるかが争点だろうな。 >>858 訂正だな
地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。
× 尚、無料で使えるわけでは無い。
○ 地役権の種類によっては無料で使えるとは限らない。
それが小作人の農作の為だけなどの死活問題ならば兎も角、生活の便宜上となるとでは話は違う。 >>867
大法廷までいって判例変更してから言ってくれ。 >>862
と言う事は青山町自治会が市に打診している拡張工事は原告にとってありがた迷惑かも知れないね。
>>863
何はともあれ、元地主の頃から問題解決を打診していたのに、市と青城自治会民がスルーしていたのは事実。
今更負担をお願いしますの様な事には応じないし、自治会投票で?支払いはしないと最初から対決姿勢であるのは些か問題が無いとは言えないな。
且つ、私道の専横にも似た工事や、崖を不自然に削って駐車場作ったり、公図では道路となっているところが
自治会の案内図では住人の私有地になっていたりする。 ニホヘト参照。
道路を使用するにあたって自分達の欲求は満たしているが、義務や約束毎を反故している様にも見える。 あくまで第三者視点。
この道路が市道になれないのにも構造上の問題は有るが、住民の責任も無視することは出来ないと思う。
本音は青城自治会民もそれは望んでいないかも知れない。 自治会の人も「最終的な解決は自治会が買い取ることだと思うが金額が折り合わない」と語ってたから、最後にはどこかに落ち着くでしょ わざわざ買って、山林と抱き合わせで3000万円要求してる業者に問題がある。
住民が300万円なら買うと言ったそうだから、業者が買った値段がそれなんだろう。 転売されるのが嫌ならば町内会に99年無償貸与とかでいいんでないの。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています