「八海山」ラベル巡る騒動 “無断でグッズに転用された” 篆刻家の妻が著作権を主張 八海山社長「よくわからない」
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日本酒は麹、水を用いて米を発酵、分解させることで作られるが、左党が手に取るための“外見”も重要だという。酒のラベルを巡り、著作権バトルを繰り広げていたのは「八海山」。お相手は、天皇陛下とも関わりのある著名な篆刻(てんこく)家だった。
「夫の芸術作品が勝手に安っぽいものに利用されることが本当に許せないんです」
そう語気を強めるのは、篆刻家・古川悟氏の妻、香奈枝さん(59)だ。
「夫が作品にかける労力と時間は並大抵のものではありません。それがあんな風に使われるなんて……」
怒りの矛先は「八海山」の製造で知られる新潟県の老舗、八海醸造株式会社。その概要に触れる前に、まずは古川氏についての説明が必要だろう。
古川氏は1929年、新潟県の上越市に生まれた。20代で印章を作成する篆刻に出会い、95年には、当時皇太子だった天皇陛下の蔵書印を手掛ける。他にも田中角栄元総理の雅印や東京大学総長印などで知られ、98年に没するまで、その世界で数々の作品を残した人物である。
その古川氏が八海醸造の先代、南雲和雄社長と出会ったことが今回のトラブルの発端となった。
香奈枝さんが続ける。
「79年、夫が知人に紹介され、自家用酒のラベルを作ってくれと言われたのです。また、82年には“良い酒には良いラベルがないと売れない”と言って商業用としてラベルデザインを依頼されました。90年も同様で、それぞれ違う作品を渡しています。いずれも、酒のラベルとして使う約束でした」
ところが、古川氏の没後、それらが“酒”以外に使われるようになる。
「現在まで、Tシャツやトートバッグ、お店ののれんや果てはまんじゅうなどに使われていたことが分かりました。私は何度も担当者に“約束と違う”と伝えたのに、はぐらかされるばかりだったのです」
“著作権はない”
事例は他にもある。2002年には古川氏の代表作である「金剛心」を使いたいと、現在の3代目社長である南雲二郎氏から依頼され、
「その時も同じ条件で日展出品の『金剛心』の控えをお渡ししました。ですが、翌年、実物が送られてきて、驚きました。それには作品を縮小した鑑賞用レプリカがこちらの許可なく付録となっていたのです」
結局、純米大吟醸「金剛心」として同社から発売されてしまう。
「作品をお渡しする時、一部で金銭などをいただいたこともありますが、勝手な使用が過ぎます。しかも抗議すると、“そちらに著作権はない”という内容証明までが届くのです」
香奈枝さんの代理人である秋田一惠弁護士は、
「目的を偽り、作品を承諾なく使用している以上、著作権法違反に該当します。今月13日には酒のラベル以外での使用・販売を禁止するための仮処分申立を東京地裁に提出しています」
さて、当の南雲社長に事の経緯を尋ねると、
「よくわからない。仲良くやっていたつもりだけど」
作り手に対する軽視が窺われるご見解。Tシャツやトートバッグなど、売り物への使用には謝礼を支払うべきではないか。まさか、著作物も勝手に“分解”していいとお思いなのだろうか。
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/17460742/
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/7/1/71e47_1523_78062868_9a4312c4.jpg 買ってやったんだからどう使おうと(ry
…って感じかのう 八海山は美味しくないが香りが素晴らしい
香りを楽しむ日本酒だよ ちょwはっかいさんwww
三蔵法師は壮絶にすべった よくわからないって、八海山酒造の社長って頭が悪いのか?
よくこんな人に社長を任せているな >>13
それは契約次第じゃないの?
何を根拠にした「いかん」なの? やり方が日本人じゃないのに日本酒作ってるの 絶対飲まねえけど >>1
>日本酒は麹、水を用いて米を発酵、分解させることで作られるが、
>著作物も勝手に“分解”していいとお思いなのだろうか。
面白いと思って書いてるのかなあ? 田舎の社長ってこんなもんだよ
仲良くやってきたんだからさ >>1
たかが酒屋がデカイ顔してるケース
多いからな 長いことなぁなぁでやってきたのに、いつもこういうときに水を差すのは女
ばかかよ >>15
本当に無知な経営者っているからな
中国人並みにやりたい放題だったりする 著作者権はいくら権利売り渡そうが消えないんじゃなかったっけ? 本人じゃなくて、嫁(しかも30歳下)ってのがあれだよな
名声と金目当てで結婚して、遺産がなくなってきたから金稼ぎにあちこち難癖付けてるんじゃねって感じ 変なコンサルタントが口を出してきて大損害を被るパターンもあるから気をつけないとヤバいのよ 契約書なんて無いんだろうな
口約束でも契約は成立するが、言った言わないになってトラブルになるから書面での契約はしておいたほうがいい
>>1も依頼されて作った以上は利用許諾はしているわけだが、それがどういう契約だったかが焦点じゃないか?
篆刻の著作権(著作財産権)自体を譲渡していた場合、本人の生前の話なのでたとえ死後に妻が著作権を相続していても、その中には含まれないので妻が口出しできるものではない
妻の側は「酒のラベルのみの利用許諾契約で、著作権自体は著作者にあった」事を証明せにゃならん 社長そんなんだと他のクリエイターからもそっぽ向かれるぞ >>29
権利は消えない
ただし譲渡はできる
結局は契約しだい 八海山を飲んでいるだけで、
著作権侵害の片棒を担がされていたことになるとは。
作り手がクズの酒は飲みたくないな。 > よくわからない
こういうところに限って権利のプロをちゃっかり顧問なんかに据えていたりもするわけで… >>29
著作財産権部分は譲渡できる
著作者の一身に専属する権利として「著作者人格権」というものがあり、ひこにゃんの問題ではこれを持ち出して争ったりした
しかし、著作者人格権は上記の通り「著作者の一身に専属する権利」なので、相続の対象にはならず、著作者本人の死亡と共に消滅する
よって、遺族が著作者人格権を持ち出して権利を主張することはできない
仮に、八海山のラベル用に依頼した篆刻を買い取る契約で、それが著作権の譲渡を受けたと解釈されるなら、このラベルについての権利は遺族に相続されることはない
利用範囲をあくまでも酒のラベルのみに制限した利用許諾契約であったことを証明できなければ、他のグッズ類等への使用を止めることも、今までのロイヤリティを受け取ることできない >>2
遺産相続者ががめつく言い出したパターンやな
八海山ブランドはラベルと関係なくブランドとして確立してるので
別のラベルにして終わりやな 小室がしょっちゅう離婚するのはこうしたトラブルを避けるためなんだな 南魚沼の大和町あたりじゃ八海山は葬式、法事に出るお酒。
それも最近では鶴齢に押され気味。 >>42
酒のラベルに限っては継続使用を認めてるんだけど、
>>1読んでる? 著作権侵害して儲かった分も取り立てないと意味ないだろ >>43
>>1を読めよw
>98年に没するまで、その世界で数々の作品を残した人物である。 ラベル変更でいいんじゃね?
特段出来の良い物じゃなし
ケチが付いたなら大作家の威光もヘチマもないだろう
武田双雲辺りに描いてもらえばもっと良いのが出来るかもしれない 当時の契約はふんわりしたもんだと思うけどちゃんと訴えられたら負けるだろ
相談もせず払うものも払わずに転用しまくったらそりゃ揉めるわ >>1
書いたのは本人じゃないし、本人は文句を言うこと亡くなくなってるし、がめつく遺産に固執してる感じだね
酒のラベルの約束の証拠はあるのかな
書類や契約書はもちろん残ってるんだよね?
使用の権利を渡してたらそりゃ著作権なんてないよ >>29
狭義の著作権は、譲渡不能
作者名を別人に変えることを意味するので不可能とされる
広義の著作権には、出版権や上映権などの商業利用権を含み、譲渡可能
排他的商業利権を譲渡した場合、著作者本人でも使用が出来なくなる
商業利用件は、どこまで含むか明記するのが通例で、明記がなければ何でもOKと見なされる まあ酒のラベル用って話で篆刻作品を渡したんだから目的外使用はアウトだろうな。
酒蔵の経営者も原作者の遺族ときちんと話し合って契約を結びなおして
利用料を払うべきだよ。
いい加減な酒蔵の経営者が一度貰った作品は俺のもの扱いは今は許されん時代になった。
まさか買取契約をきちんと結んでいるとも思えんが。 >>52
読んでなかったくせに苦しい言い訳だなぁw
死人に口なしよ >>46
と、相続者が後出しで言ってるだけじゃね?
契約書に明記されてるとか書いてないし
当事者の口約束だと、相続者の発言だけでは根拠にならない >>59
お前はただの馬鹿だということはわかる
そんな話じゃないだろ >>57
お前がバカなのはお前の責任な
文脈で分かれ >>50
こんな揉め方をしたから著名な人は受けてくれないんじゃない? 欲ボケ嫁がヒス発作起こして金むしろうとしてるんでしょ
今代の八海山社長も知らないことだろうし大変だな >>55
揉めないように先回りして了承取ればよかったのにね
会社としては杜撰極まりない >>43
>>52
98年に死んでるのに没後のトラブルにどうやって口出せって言うんだ? 酒造会社側が10円投げつけて「拾えよ」って言うだけで済む話だと思うだけどな
グッズなんてそんな売れてないだろ
仮にまともに著作権に相当する金を得たとして10万円にも満たないだろ
悪名が広がるだけかと
むしろ著作権者の宣伝に使うべきだと思うだけどな
ところで八海山のラベル以外の作品って何があるの? >>42
だったら直ぐに別のラベルにすればいいんじゃないかな
なんで固執してんのだろ? 酒造メーカー側は篆刻家本人とは仲良くやっていたつもりなのに、本人の死後に遺族から訴えられたらよく分からないわな。 >>52
本人が生前何か言っていて、それを証明できるものがあるなら妻側は真っ先にそれを持ち出すだろう
この記事を読む限りは、「そういう約束だった」と妻側が主張しているだけの段階
ただ、98年以前の例はともかく2002年の話はすでに妻に相続された後だと思うので、無許可で付録にしたのはあかんかも
ただし対価を受け取っているので譲渡が成立している可能性はある
その後抗議したというのがいつの段階かもここには書いていないので、もし民事事件請求の時効年数を越えた後なら損害賠償請求は出来ない
時系列をはっきりさせない限りなんとも言えないが、2002年の例も時効が成立しているから、時効がない差止請求を行っているとも考えられる 南雲くんの「よくわからない」発言は
はぐらかしてるわけじゃなくて文字通り
誰か教えてあげてください まずは奥さん側が使用目的がラベルのみであることを客観的に証明できないとお話にならんでしょ >>1、契糸勺書を見て見無い事には、イ可とも言え無い案イ牛ねえ、これ( ^ω^)w
言亥当の著作牛勿を禾リ用する形態にイ寸いて、牛寺に定めが無く、八海醸造木朱式会ネ土の行う
商売全舟殳にイ寸き禾リ用を言午言若した牛勿なのか、それとも酒類のラベルに限って言午言若し
た牛勿なのか、その辺の事は、通常は契糸勺書に言己載するべき牛勿でしょう(^∀^)プケラww
それが無いと成ると、その著作牛勿の禾リ用言午言若範囲が一イ本どこまでなのだか、不日月確と
言う事に成り、イ可とも処王里し難い案イ牛と成るわ⊂( ^ω^)⊃ブゥーンw
著作権者で在る故人が八海醸造との禾リ用契糸勺日寺、どこまでの禾リ用を想定して居たと言える
のか、それを言正日月する言正才処が無い事には、禾リ用範囲を確イ言する事が出来無いイ牛ww
そもそも、原著作権者が1998年に没して居ると言う事が、更にその言正日月を難しくして居るわ(^∀^)w
著作権法63条の趣旨として考えると、当言亥著作牛勿の包才舌白勺な禾リ用を言午したと言い七刀
れるだけの言正才処が無いので在れば、少なくとも、酒のラベルで無いシャツ等々での著作権禾リ用
に関わる禾リ用米斗は、言青求可能では無いかしらね( ´,_ゝ`)プッww
ぷぎゃwww 契約次第だが制作関係者の抗議を無視して商売して
文句言うと内容証明送りつけてる傲慢なとこが馬鹿だな
ちゃんと話聞いて和解するのが頭のいい経営者のやること
もっと良い未来があるかもしれないのに >>78
単純に対価を払ったからと言って譲渡が成立するとは限らんからなぁ
というか別途ちゃんと権利譲渡の契約をしてないと基本的には単なる利用権じゃない?
漫画本を買ったからって中の絵を自由に使っていいわけじゃないでしょ、それどころか出版社でさえ自由には使えない、権利譲渡してなければ権利は製作者にある
そもそもどういう契約だったのか?それだけだわな >>41
>八海山のラベル用に依頼した篆刻を買い取る契約で、それが著作権の譲渡を受けたと解釈
この解釈が妥当だということを示す書類がないと、酒造会社さんは
書道家妻の主張にたいして自らの正しさを示すことはできないよね 難癖を付けるにしても、少しはまともらしい理由を思いつかなかったのか 依頼されて書いたとはいえ、商標登録されてる以上、それをどう使おうが関係ない。
法律上もな。 1929年生まれの作家の嫁が今年59歳ってどういう経緯なんだろう 常識を理解していればくだらないいざこざは起こらない
情けない 一々ハンコ使うたびに文句つけられるのと同じ。
しかもハンコは買ったのにだよ? >>14
とぼけてるだけだろうに
なんでそんなことも読み取れないんだろ?
馬鹿だね >>86
物を売る時に使用法を制限するとは一般的に考えない
買う側が、当初の利用目的を口頭で伝えることは一般的だが、それを制約事項とするのは無理がある
通学用に買った車を、通勤用に使ったら契約違反か?
モノの買い取り契約なんだぞ >>94
そう考えると最初から利用許可であって譲渡ではなかったと考えた方がしっくり来るな
まぁ条件の提示は奥さん側の言い分だから酒造側がそれを聞いていたかどうかわからんけど 別のラベルにかえればいいだけ
ただし、この騒動が知れ渡っている以上、今度はタダ同然に書かせるのは難しいだろう
社長が自分で書いたらいいかもね 下手ウマみたいな味が出るかもよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています