ネット上のヘイト行為に罰金30万円 在日コリアン中傷
山下寛久
2019/12/27 17:39
「長い長い3年半だった。子どもたちとの普通の生活を奪われた日々は戻らない」と会見で語る崔江以子さん(右から2人目)=2019年12月27日午後4時21分、東京・霞が関、斎藤博美撮影
 ヘイトスピーチに反対する活動をする川崎市の在日コリアン3世、崔江以子(チェカンイヂャ)さん(46)に対し、ツイッターで繰り返し名誉を損なう内容の投稿をしたとして、川崎区検は27日、ツイッターで「極東のこだま」を名乗る男性(51)を、神奈川県迷惑行為防止条例違反(つきまとい等の禁止)の罪で略式起訴し、発表した。川崎簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。
川崎市ヘイト条例でネットは対象外 在日コリアンの苦悩
 2016年にヘイトスピーチ対策法が施行された後も、インターネット上ではヘイト行為が横行し、問題になっていた。
 略式起訴の内容は、男性が16年6月〜17年9月、崔さんに対する嫌悪の感情などを満たす目的で、「民族性モロ出しの小賢(こざか)しさはムカつくぜ」「差別を楯(たて)にのうのうと暮らす在日朝鮮人を許さない」などと4回にわたり、崔さんの名誉を害する内容のツイートをしたというもの。
 男性は昨年5月、脅迫容疑で書類送検されたが、横浜地検川崎支部は今年2月22日に不起訴とした。崔さんの弁護団が同日、県迷惑行為防止条例違反容疑で同支部に告訴状を提出していた。(山下寛久)
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