キセル乗車をしたとして電子計算機使用詐欺罪などに問われた中核派活動家の会社員鈴木啓文被告(57)=三重県松阪市=の控訴審で、名古屋高裁は5日、同罪を無罪とした名古屋地裁判決を「事実誤認がある」として破棄し、道交法違反(無免許運転)の罪と併せて懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。

 判決によると、被告は2017年8月、150円の切符で近鉄名古屋駅から乗車し、JR松阪駅の改札を出る際、同駅を有効区間に含む定期券で下車し、正規運賃との差額790円の支払いを免れた。

 今年3月の一審判決は、虚偽の情報を改札機に読み取らせたわけでないと電子計算機使用詐欺罪については無罪とし、道交法違反罪で懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。これに対し、高裁の堀内満裁判長は「自動改札機の目的は正当な乗車か判定するためなのに、一審判決は目的を限定的に解釈し、詐欺行為を否定する誤りを犯した」と述べた。

2020年11月5日 23時10分 (11月5日 23時13分更新)
https://www.chunichi.co.jp/article/149644

■他ソース
キセル乗車巡る1審判断は「到底是認できない」、高裁が逆転有罪判決
https://news.livedoor.com/article/detail/19190543/