事実婚の夫婦が夫婦別姓の婚姻届を受理するよう自治体側に求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、それぞれ審理を大法廷に回付することを決めた。

夫婦は同じ姓を名乗るとする民法750条を巡っては、2015年の大法廷判決で「合憲」と判断された。関連する戸籍法の規定と合わせ、憲法に適合するか判断するとみられる。

当事者は東京都内の事実婚の夫婦3組。夫婦別姓で婚姻届を役所に提出したが、受理されなかった。

受理を求めた家裁の家事審判は、民法などの規定を合憲と判断し夫婦らの申し立てを却下した。この審判を不服とした即時抗告についても、高裁がいずれも棄却。夫婦側が特別抗告を申し立てていた。

日本経済新聞 2020年12月9日 18:04 (2020年12月9日 18:37更新)
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