朝日新聞2020年12月12日 10時28分
https://www.asahi.com/articles/ASNDD357NND9PTJB00W.html
 
 公益社団法人「彦根観光協会」(滋賀県彦根市)の男性職員(45)が、根拠のない退職勧奨で精神的苦痛を受けたなどとして、協会などに損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は10月、退職勧奨は不法として賠償を命じる判決を出した。判決確定後、協会は男性に解雇予告を通知。男性は「報復ではないか」と困惑している。

 男性はうつ病の診断を受け2016年3月から休職している。当時の役員から繰り返し怒鳴りつけられるなどのパワハラを受け、根拠のない退職勧奨を休職直前に受けたとして、協会と役員に対し、計約880万円の賠償を求めて同年5月に提訴した。

 18年12月の大津地裁彦根支部の判決は男性の訴えを棄却。男性は控訴し、今年10月30日の大阪高裁の判決では、退職勧奨について不法行為と認定し、協会と役員に対して計約23万円を賠償するように命じた。ただ、退職勧奨とうつ病発症の因果関係や役員のパワハラ行為は認めなかった。

 高裁判決は、協会には人事考課の不良を理由に退職勧奨をできる規定がなく、諭旨解雇や懲戒解雇に相当するほどの非違行為が男性にあったとは認められないと指摘。退職勧奨通知書には「業務遂行能力が劣り、協調性に欠ける」と記されていたが、これを理由に退職勧奨はできないとの判断を示した。

 判決は11月16日に確定した。男性によると、11月下旬に賠償金は支払われた。しかし、その直後の26日に「勤務状況が著しく不良で改善の見込みがない」として、12月末での解雇を予告する通知を協会から受け取ったという。
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