共同通信(12/22 13:05)
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 子どものゲーム利用時間を制限する香川県のインターネット・ゲーム依存症対策条例は憲法13条が保障する幸福追求権などを侵害し違憲で、精神的苦痛を受けたとして高松市の高校3年渉さん(18)と母親が県に計160万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、高松地裁(天野智子裁判長)で開かれた。県は請求棄却を求めた。

 条例は、18歳未満のゲーム利用は1日60分まで、などのルールを家庭で作って子どもに順守させる努力義務を課している。

 訴状では、条例の目的に科学的正当性は認められないと主張。仮に正当性が認められても基本的人権を必要以上に制限して違憲だとしている。