■日本経済新聞(2021年7月12日 20:04)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA121700S1A710C2000000/

通信サービスの消費者保護を議論する総務省の有識者会議は12日、報告書案をまとめた。一定期間の契約を結ぶと料金を割り引く光ファイバー回線などの期間拘束契約を巡り、途中解約の違約金は月額利用料を上限とする方針を盛った。拘束期間は24カ月以内が望ましいと明記した。

総務省は一般から意見を公募し、2022年以降に関連省令やガイドラインを改正する見通しだ。

学習塾の解約では損害賠償額の上限が1カ月分の授業料とされる。通信サービスも同様の上限額が合理的とした。回線工事費は違約金とは別に請求できる。ビジネスモデルへの影響を考慮し、拘束期間が2年を超えるプランは「必要不可欠とまでは言えない」との表現にとどめた。

高齢者などのトラブルが多い電話勧誘を通じた契約は、書面による契約前の条件説明義務化を求めた。消費者側から連絡した場合やプラン変更の勧誘などは対象外とする。解約手段も、電話やウェブなど速やかに解約できる手段の義務化に言及した。

携帯電話大手と販売代理店の委託契約について、消費者が望まない高額なプランを勧めるといった法令違反を助長するような形で代理店の評価基準が設定されている場合は、業務改善命令の対象としてガイドラインで明確化する方針も明記した。

光回線は最大速度が出るとは限らない「ベストエフォート型」のサービスだ。満足できなくても解約には違約金が生じるため、トラブルになるケースがある。期間拘束の違約金は1500〜2万円など幅がある。